○玉川村監査委員条例
昭和45年3月30日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき,監査委員の定数その他監査委員について必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員の定数)
第2条 本村の監査委員の定数は2人とする。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は,毎年7月から8月までの間に行なう。
(出納の例月検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は,毎月21日に行なう。ただし,休日その他やむを得ない理由があるときは,変更することができる。
(公表)
第5条 監査委員の行なう公表は,玉川村公告式条例(昭和38年条例第10号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行なう。
(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか,監査委員について必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 玉川村監査委員に関する条例(昭和38年条例第17号)は,廃止する。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。