○玉川村新市町村建設審議会設置条例

昭和38年1月1日

条例第31号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ玉川村建設計画の調整その他その実施に関し,必要な調査及び審議を行なわせるため,新市町村建設促進法(昭和31年法律第164号)第10条の規定に基づき,玉川村建設審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(組織)

第2条 審議会は,委員30人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者について村長が任命する。

(1) 玉川村議会の議員 12人

(2) 玉川村教育委員会の教育長又は委員 2人

(3) 玉川村農業委員会の委員 2人

(4) 公共的団体等の役員及び職員 5人

(5) 学識経験を有する者 5人

第3条 審議会に会長及び副会長1人をおく。

2 会長は委員の互選によって定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,委員のうちから会長が命ずる。

5 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代理する。

(委員)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,非常勤とする。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,村長の定める機関において所掌する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は村長が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月1日のいずれか早い日から施行する。

玉川村新市町村建設審議会設置条例

昭和38年1月1日 条例第31号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和38年1月1日 条例第31号
平成27年3月13日 条例第1号