○玉川村新市町村建設審議会設置条例
昭和38年1月1日
条例第31号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ玉川村建設計画の調整その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行なわせるため、新市町村建設促進法(昭和31年法律第164号)第10条の規定に基づき、玉川村建設審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(組織)
第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について村長が任命する。
(1) 玉川村議会の議員 12人
(2) 玉川村教育委員会の教育長又は委員 2人
(3) 玉川村農業委員会の委員 2人
(4) 公共的団体等の役員及び職員 5人
(5) 学識経験を有する者 5人
第3条 審議会に会長及び副会長1人をおく。
2 会長は委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が命ずる。
5 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(委員)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、非常勤とする。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、村長の定める機関において所掌する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 玉川村新市町村建設審議会設置条例は、廃止する。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月1日のいずれか早い日から施行する。