○玉川村振興計画審議会設置条例
昭和47年6月26日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき,玉川村振興計画審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(所掌事務)
第2条 審議会は村長の諮問に応じ,玉川村振興計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は,委員20人で組織する。
2 委員は次に掲げるもののうちから,村長が任命する。
(1) 村議会議員
(2) 一般住民
(3) 学識経験者
(4) 関係団体の役職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,委員は,当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人をおく。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,企画政策課において処理する。
(補則)
第8条 この条例で定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,村長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)抄
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。