○玉川村行財政改革推進委員会設置条例
昭和60年6月20日
条例第16号
(設置)
第1条 社会情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,玉川村行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は,村長の諮問に応じて,玉川村の行財政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
2 委員会は,行財政改革に係る実施状況等について必要に応じて報告を受けるとともに,適宜,玉川村行財政改革推進本部に対し提言又は助言を行うことができる。
(組織)
第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は,村政について優れた識見を有する者のうちから村長が任命する。
2 委員の任期は,2年とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,委員会を代表し会務を総理する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。