○玉川村行政改革推進本部設置要綱
昭和60年6月20日
要綱第2号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため,玉川村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は村長をもって充て,副本部長は副村長をもって充てる。
3 本部員は次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 課長,会計室長
(3) 議会事務局長,教育課長,農業委員会事務局長
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は,本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第10号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第6号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。