○玉川村行政改革推進本部設置要綱

昭和60年6月20日

要綱第2号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため,玉川村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は村長をもって充て,副本部長は副村長をもって充てる。

3 本部員は次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 課長,会計室長

(3) 議会事務局長,教育課長,農業委員会事務局長

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は,本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は,昭和60年7月1日から施行する。

(平成17年要綱第10号)

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第6号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

玉川村行政改革推進本部設置要綱

昭和60年6月20日 要綱第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和60年6月20日 要綱第2号
平成17年3月25日 要綱第10号
平成19年3月28日 要綱第6号