○玉川村の区が所有する土地に関する条例
昭和47年6月26日
条例第15号
(目的)
第1条 区が所有する土地は、地方自治法第1条に該当する玉川村の名義となるため、これが管理所有区分について、明確にすることを目的とする。
(区が所有する土地の範囲)
第2条 この条例において区が所有する土地とは、法令の改正、合併等により現存しない村及び区名義にして玉川村が承継をうけることができるもの並びに玉川村名義であるが昭和38年1月1日玉川村条例第47号による玉川村区の所有に係る土地について適用するものとする。
(取得並びに処分)
第3条 区の財産管理者は、前条の土地の取得並びに処分をするときは、村長に報告しなければならない。
(登記)
第4条 前条の取得並びに承継についての登記申請は村において行ない、処分についてはその区において行なうものとする。
(台帳の備付)
第5条 村はこの条例による土地の台帳を備え付け、永久保管し、該当する各区にはその謄本を交付するものとする。
(固定資産税)
第6条 この条例により玉川村名義となった区所有の土地については、固定資産税を賦課するものとする。ただし、この土地が道路、河川、水路、溜池及び村が直接公共用として使用しているときは、賦課しないものとする。
(雑則)
第7条 この条例は区所有の土地で、代表者をもって登記してある土地については適用しないものとする。
附則
この条例は、昭和47年4月1日より施行する。