○玉川村収入役の職務代理者の順序に関する規則
平成6年1月20日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第6項の規定による会計管理者の職務を行う上席の出納員の順序は,次のとおりとする。
1 職務の等級(職員の給与に関する条例(昭和44年玉川村条例第1号)第3条第1項に規定する給料表による職務の等級をいう。以下同じ。)が上位の者を上席とする。
2 職務の等級が同じであるときは,給料の号給が上位の者を上席とする。
3 職務の等級及び給料の号給がともに同じであるときは,その職務における在職期間の長い者を上席とし,なお,同じときは,職員としての在職期間の長い者を上席とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。