○玉川村収入役の職務代理者の順序に関する規則

平成6年1月20日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第6項の規定による会計管理者の職務を行う上席の出納員の順序は,次のとおりとする。

1 職務の等級(職員の給与に関する条例(昭和44年玉川村条例第1号)第3条第1項に規定する給料表による職務の等級をいう。以下同じ。)が上位の者を上席とする。

2 職務の等級が同じであるときは,給料の号給が上位の者を上席とする。

3 職務の等級及び給料の号給がともに同じであるときは,その職務における在職期間の長い者を上席とし,なお,同じときは,職員としての在職期間の長い者を上席とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

玉川村収入役の職務代理者の順序に関する規則

平成6年1月20日 規則第1号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成6年1月20日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第6号