○玉川村法規審査委員会規程
昭和50年7月1日
規程第1号
(設置)
第1条 玉川村における条例、規則及びその他諸規程の制定、改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理をはかるため、玉川村法規審査委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例、規則及び規程等の制定、改廃に関する事項
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項
(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立て等に関する事項
(4) その他特に命じられた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は、総務課長を充てる。
3 副委員長及び委員は、職員のうちから村長が任命する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 副委員長及び委員の任期は、2年とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(持廻り審査等)
第7条 委員長は、委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について、持廻りに審査させることができる。
2 委員長は、軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは、委員長の審査により、審査に代えることができる。
(事案の説明)
第8条 委員長は必要があると認めるときは、事案の主管課の課長又は担当者の出席を求めて事案の説明や意見の聴取をすることができる。
(幹事)
第9条 委員会に幹事をおき、法規担当係員をこれに充てる。
2 幹事は、委員長の指揮のもとに事案に関する調査、予備審査及び委員会の事務に従事する。
3 幹事は、委員会の会議において予備審査の概要を説明しなければならない。
(補則)
第10条 委員会の運営について、この規程に定めのあるもののほか、必要な事項については、委員長が定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。