○玉川村事務改善委員会規程
昭和59年11月22日
規程第2号
(目的)
第1条 玉川村事務改善委員会(以下「委員会」という。)は、村長の諮問に応じ、行政の合理的な運営と事務処理の能率化をはかり、村民へのサービス行政を積極的に推進するために必要な事項を審議する。
(構成)
第2条 委員会は、委員長及び委員7名以内をもって構成する。
2 委員長には、副村長をもってあて、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
3 委員は、職員の中から村長が任命する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(部会等)
第5条 委員会は、専門的な調査、研究のため必要と認めたときは、部会または小委員会を設けることができる。
(幹事)
第6条 委員会の事務を処理するため、幹事若干名をおく。
2 幹事は、職員の中から村長が任命するものとする。
(資料の提出)
第7条 委員長は、各課等及び各委員に対し調査に必要な資料の提出を求めることができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。