○玉川村職員提案規程
昭和61年11月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員の創意工夫による提案を奨励することにより、村の事務事業の改善を推進し、もって行政効果の向上に資するとともに、職員の勤務意欲の高揚を図ることを目的とする。
(自由提案)
第2条 職員は、次に掲げる事項について提案することができる。
(1) 事務処理の改善に関すること。
(2) 村民に対するサービスの向上に関すること。
(3) 経費の節減に関すること。
(4) 収入の増加に関すること。
(5) 執務環境の改善に関すること。
(6) その他行政効果の向上に関すること。
(課題提案)
第3条 村長は、必要があると認めるときは、課題及び期間を定めて職員の提案を募集するものとする。
(提案の方法)
第4条 提案は、1人又は2人以上共同して行うことができる。
2 提案しようとする職員は、文書(書式自由)により総務課長に提出するものとする。
(提案事案の審査)
第5条 提案された事案(以下「提案事案」という。)の審査は、次条第1項に規定する玉川村提案審査会が行う。
(提案審査会)
第6条 提案事案を審査するため及びこの規程の積極的な運営を図るため、玉川村提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には、副村長をもって充てる。
4 委員には、次に掲げる者をもって充てる。
総務課長、住民課長、産業振興課長、議会事務局長、教育課長
5 審査会の運営その他審査に関して必要な事項は、委員長が定める。
(入選等の決定)
第7条 村長は、審査会の審議結果に基づき、提案事案について、入選佳作等の決定をする。
2 村長は、前項の決定をしたときは、その旨を当該提案をした職員に、その所属課長を経由して通知するものとする。
(ほう償)
第8条 村長は、入選又は佳作と決定した職員に対し、ほう償する。
(提案の実施)
第9条 村長は、入選と決定した提案については、事案の内容により、その実施に努めるものとする。
(助言又は便宜の供与)
第10条 各課長は、その所属する職員がこの規程の定めるところにより提案をしようとする場合は、事務に支障のない限り、必要な助言又は便宜を供与するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第2号)抄
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。