○玉川村職員の交通事故処理に関する規程

平成3年2月15日

規程第1号

(目的)

第1条 職員が職務のため自動車等を運転中起こした交通事故により、法に基づく行政処分を受けた場合、その身分を保障し、業務の円滑なる運営を期することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において自動車等とは、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。

(免許停止処分を受けた者の取扱い)

第3条 職員が交通事故により免許停止処分を受け、従前の業務に従事することが困難な場合は、免許停止期間を含めて一定の期間、他の業務に従事させるものとする。

2 前項の規定によって、他の業務に従事する期間は、職員の職名は変更しないものとする。

3 免許停止処分に伴う講習の受講期間は、職務に専念する義務の免除の取扱いとする。

(免許取消処分を受けた者の取扱い)

第4条 職員が交通事故により免許取消し処分を受け、従前の業務に従事することが困難な場合は、免許証再取得の日までの期間、他の業務に従事させることとし、職名変更はしないこととする。但し、止むを得ない事情があるときは、他の業務に転職させることができる。

2 職員が運転免許証再取得のために要する日は、職務に専念する義務の免除の取扱いとする。

(その他の救済)

第5条 職員の業務上の交通事故に係る現場検証、行政処分決定等に関し官公署からの出頭等命じられた場合は勤務扱いとする。

(委員会の設置)

第6条 免許の停止、取消し処分等を受けた職員の身分、その他本規程の運営について協議するため、交通事故処理対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、村長が任命する委員7名を以て組織する。

3 委員会の運営に関し、必要な事項は別に定める。

(費用の負担)

第7条 職員の業務上の交通事故による、対人、対物補償に要する費用は、当該車の自動車保険を充当後の不足額の負担については、委員会の審査により決定する。

(適用の除外)

第8条 免許の停止、又は免許の取消し処分を受けた場合において、その処分の基礎となる点数のうち2分の1以上が、業務上以外の交通事故又は交通法令違反によるもの、及び本人の重大な過失によるときは、本規程は適用しない。

なお、重大な過失の範囲は、道路交通法施行令で規定する概ね次のような行為とする。

(1) 酒酔い及び酒気帯び運転

(2) 速度超過25km以上

(3) 前各号の違反行為以上と認められるもの

この規程は、公布の日から施行し、平成3年2月1日から適用する。

玉川村職員の交通事故処理に関する規程

平成3年2月15日 規程第1号

(平成3年2月15日施行)