○玉川村防犯推進に関する条例

平成9年6月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,村民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図り,もって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「村民」とは,村内に居住を有する者及び滞在する者をいう。

2 この条例において「事業者」とは,村内において商業,工業,金融業その他の事業を営む者をいう。

(村の責務)

第3条 村は,村民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図るため,防犯に関する啓発,村民の自主的な防犯活動に対する援助,防犯に寄与する環境の整備等施策を策定し,及びこれを実施するものとする。

2 村長は前項に規定する施策を策定するにあたっては,村の区域を管轄する警察署の総合的な防犯対策の実施状況との整合性に配慮するとともに,玉川村防犯推進協議会(以下「協議会」という。)の意見をきくものとする。

3 村長は,第1項に規定する施策を実施するときは,村の区域を管轄する警察署の長その他関係する機関,団体の長と緊密な連携を図るものとする。

(村民の責務)

第4条 村民は,自ら防犯上必要な措置を講じるよう努めるとともに,村が実施する防犯意識の高揚及び自主的な防犯活動の推進のための施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,その事業を営むうえにおいて,前条のほか,自主的に行うことができる防犯上必要とする措置を積極的に講じるよう努めるものとする。

(協議会)

第6条 村に協議会を置く。

2 協議会は,委員20人以内をもって組織する。

3 委員の任期は2年とし,再任されることを妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 防犯関係団体

(3) 消防団

(4) 行政区長

(5) 教育機関,団体

(6) 関係行政機関

(7) その他防犯に関し,識見がある者と認められる者

5 協議会は,村民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進について広く協議を行い第3条第1項に規定する施策につき,村長に意見を述べることができる。

6 協議会は,協議のため必要があると認めるときは,関係者に出席を求め,意見を徴することができる。

(防犯推進員)

第7条 村民の自主的な防犯活動を推進するため,防犯推進員(以下「推進員」という。)を置くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償並びに支払方法は,「玉川村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」の例による。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,村長が別に定める。

この条例は,平成9年7月1日から施行する。

玉川村防犯推進に関する条例

平成9年6月23日 条例第8号

(平成9年6月23日施行)