○玉川村防犯灯電気料補助金交付要綱
平成11年3月10日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 犯罪のない明るい村づくりと玉川村区(以下「区」という。)の財政負担の軽減を図るため,区が管理負担する防犯灯の電気料について,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の対象及び補助額)
第2条 4月1日から翌年の3月31日までの期間内に区が負担する防犯灯に係る電気料の総額について,その2分の1以内の額を交付するものとする。
(実績報告)
第3条 規則第13条に規定する実績報告書には,次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 支払完了を証する書類の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。