○玉川村長の資産等の公開に関する規則

平成7年12月20日

規則第9号

2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

第2条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とする。

2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第3条 条例第2条第1項の資産等報告書は、別記様式第1によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、別記様式第2によるものとする。ただし、別記様式第2中4から10までは、別記様式第1中の4から10に準ずる。

(所得等報告書)

第4条 条例第3条第1号ロの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第5条 条例第3条の所得等報告書は、別記様式第3によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号イ又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第7条 条例第4条の関連会社等報告書は、別記様式第4によるものとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書は、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が福島県玉川村の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 報告書を訂正しようとする場合には、玉川村長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に記名するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、玉川村長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、玉川村長が定める。

1 この規則は、平成7年12月28日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第1条第2条第3条第1項及び第8条から第10条までの規定を準用する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、本則を改正する規定、別記様式第1第5項を削る改正規定、同様式第7項から第10項までを1項ずつ繰り上げる改正規定、別記様式第2第5項を削る改正規定及び同様式第7項から第10項までを1項ずつ繰り上げる改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の玉川村長の資産等の公開に関する規則適用については、この規則の施行の日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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玉川村長の資産等の公開に関する規則

平成7年12月20日 規則第9号

(令和5年6月28日施行)