○玉川村行政手続条例施行規則
平成8年3月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,玉川村行政手続条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続きを要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について,条例の規定に従い,当該書類が条件に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
附則
この規則は,平成8年7月1日から施行する。