○玉川村庁舎管理規則
昭和49年12月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、玉川村役場庁舎、構内及びその構内の付属建物(以下「庁舎等」という。)の管理に関して必要な事項を定め、庁舎等の秩序の維持及び環境の整備保全を図り、公務の円滑な執行を確保することを目的とする。
(庁舎管理者)
第2条 庁舎等の管理者である村長の委任を受けて、この規則を適切に実施するため、玉川村の組織及び庁舎等の区分に応じて、別表第1のとおり庁舎管理責任者(以下「責任者」という。)をおく。
(庁舎管理者の職務)
第3条 庁舎管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難及び災害の予防に関すること。
(3) 清掃、整とんに関すること。
(4) その他施設設備の保全に必要な措置に関すること。
(職員の協力義務)
第4条 職員は、この規則に基づいて管理者が庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは、これを誠実に守らなければならない。
(許可を要する行為)
第5条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公務以外の目的をもって、庁舎等の室、その他の設備を使用すること。
(2) 物品の販売、寄付金の募集、署名の収集等に関する行為をすること。
(3) 職務上直接関係のない、ビラ、ポスター等の文書、図画を掲示すること。
(4) 庁舎等において、多数集合して行為をすること。
(5) その他管理者において許可を必要と認める行為をすること。
2 管理者は、庁舎等における秩序の維持管理、並びに災害の防止に支障がないと認める場合に限り前項の許可をするものとする。この場合において必要あるときは、これに条件を付することができる。
(禁止命令)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当する行為をする者に対しては、許可の取消し、その行為の制限、禁止、又は中止、及び退去を命ずるものとする。
(2) 庁舎等において、職務に関係なく職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において、鉄砲、刀剣類、凶器、爆発物、引火性の物、その他危険物を持ち込み又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において、建物、立木、工作物、その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれ等の行為をしようとする者
(5) 庁舎等の管理保全及び秩序維持の妨害となる行為をする者
(撤去命令等)
第8条 管理者は、前条の規定に従わないとき、又はその者が判明しないとき、若しくは庁舎等における秩序の維持、管理及び災害防止のため緊急の必要があると認めるときは、管理者においてこれを撤去し、その他必要な措置をとることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 庁舎管理規程(昭和 年 月 日規程第 号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成29年1月1日より施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1
区分 | 庁舎管理責任者 |
役場庁舎、構内及びこれに付属する建物(次に定める部分を除く。) | 総務課長 |
役場北庁舎2階(議場、議長室、議会事務局、議員控室及びこれに属する建物) | 議会事務局長 |
須釜支所庁舎、構内及びこれに付属する建物 | 支所長 |