○玉川村処務規程
昭和46年12月24日
規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,村の事務処理及び職員の服務に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(事務処理の原則)
第2条 職員は,すべての事務を迅速,かつ,適確に処理し,住民に対しては親切ていねいでなければならない。
第2章 職制及び職務
(課長)
第3条 各課に課長をおく。
2 課長は,職員のうちから村長が命ずる。
3 課長は,上司の命を受けて課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(職員)
第4条 各課に主事,技師,その他の職をおく。
2 職員の所属は,村長が定める。
3 職員は,上司の命を受けて,事務に従事する。
4 課長に事故があるときは,その課内の上席の職員がその職務を代理する。
(職員の勤務時間)
第5条 職員の勤務時間は,次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
2 前項の勤務時間中,次に掲げる休憩時間をおく。
休憩時間 午後零時から午後1時まで
3 公務のため必要があるときは,第1項の規定にかかわらず,その勤務時間を越えて勤務させることがある。
第3章 事務の代決
(村長事務の代決)
第6条 村長が不在のときは,副村長がその事務を代決する。
2 村長及び副村長がともに不在のときは,主務課長がその事務を代決する。
3 村長,副村長及び主務課長がともに不在のときは,村長が指定する者がその事務を代決する。
(会計管理者事務の代決)
第7条 会計管理者が不在のときは,上席の出納員がその事務を代決する。
(代決の制限)
第8条 重要,異例又は疑義に関するものは,前2条の規定にかかわらず,事務の代決をすることができない。
(後閲)
第9条 代決した書類は,代決者において「後閲」の印を押し,遅滞なく後閲を受けなければならない。ただし,軽易なものについては,この限りでない。
第4章 事務の専決
(専決事項)
第10条 専決することのできる事案は,別表のとおりとする。
(1) 特命事項
(2) 重要又は異例であると認められる事項
(3) 紛議,論争又は疑義のある事項
第5章 削除
第12条から第19条まで 削除
第6章 服務
(出勤)
第20条 職員は,出勤時間を厳守し登庁したときは,出勤簿(本庁にあってはタイムレコーダーによる。)に自ら押印しなければならない。
第21条及び第22条 削除
(有給休暇等)
第23条 職員が玉川村職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年玉川村条例第16号)に第12条の規定による有給休暇及び第14条の規定による特別休暇(出産の場合を除く。)を得ようとするときは,有給休暇(早退・遅参)等願(様式第3号)により,予め村長の承認を受けなければならない。
第24条 執務時間中一時職務を離れ又は庁外に出ようとするときは,主務課長の承認を受けなければならない。
(退庁)
第25条 職員が退庁するときは,文書及び物品を所定の場所に収めなければならない。
2 職員の退庁後,宿日直者又は使丁等において管守を要する物品は,退庁の際,これらの者に必要事項を具して引き継がなければならない。
(役場日誌)
第26条 総務課長は,執務時間中に発生した重要事項を役場日誌(様式第4号)に記載しなければならない。
(超過勤務等)
第27条 職員が正規の勤務時間をこえ又は勤務を要しない日,休日等に勤務するときは,超過勤務命令簿(様式第5号)に所要事項を記入して決裁を受けなければならない。
(出張)
第28条 職員の出張は,出張命令簿(様式第6号)により村長が命ずる。
2 職員は出張中次の各号の一に該当する場合においては,その事由を申し出て村長の指揮を受けなければならない。
(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき
(2) 疾病その他事故により執務をすることができないとき
(3) 天災地変等のため旅行を継続することができないとき
(不在の場合の事務処理)
第29条 職員が出張,休暇等により不在となる場合は,担任事務を上司の指定する者に引き継ぎ,事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(復命)
第30条 職員が出張から帰庁したときは,すみやかに書面でその状況を復命しなければならない。ただし,軽易の事項については口頭ですることができる。
(履歴事項変更の届出等)
第32条 職員は氏名若しくは本籍に異動があったとき又は学歴若しくは資格を新たに取得したときは,すみやかに戸籍抄本又は卒業証明書若しくは資格取得証明書の写を添付してその旨を届け出なければならない。
2 職員は,住所に異動があったときは,その旨を届け出なければならない。
(着任の期限)
第33条 転勤を命ぜられた職員又は新たに職員となった者は,すみやかに着任しなければならない。
2 疾病その他特別の事由により辞令を受けた日から7日以内に着任することができない場合は,その理由を具して村長の許可を受けなければならない。
(事後引継)
第34条 転職,退職又はその他の異動で担任事務が変わったときは,文書又は口頭で後任者又は村長の指名した者にその事務を引き継がなければならない。この場合において複雑な懸案事項のあるときは,その意見を詳述した文書を添付しなければならない。
第7章 日直
(日直勤務者)
第35条 日直は,職員1人が輪番でこれに当たらなければならない。
2 日直者は,勤務時間外における庁内一切の取締りに任じ,特に盗難,火気の注意を厳にしなければならない。
(日直の時間)
第36条 職員の給与に関する条例(昭和44年玉川村条例第1号)第19条第1項による日直の勤務時間は,次のとおりとする。
(1) 日直 平日における登庁時限に相当する時限から退庁時限に相当する時限まで
(日直者の決定)
第37条 総務課長は,日直者をあらかじめ定め,本人に示達しなければならない。これを変更したときも同様とする。
2 病気,出張その他やむを得ない事由により,日直に勤務することができないときは,他の職員と交代することができる。この場合には,あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。
(日直の引継)
第38条 日直者は,次に掲げる簿冊及び物品を総務課長又は次番日直から引き継ぎ,総務課長又は次番日直者へ引き継がなければならない。
(1) 公印及び鍵
(2) 管守を託された文書,物品
(3) その他日直に必要なもの
(日直の時間外文書の収受)
第39条 日直者が文書又は物品を収受したときは,次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 電報,速達その他急施を要する文書は,ただちに村長又は名あて人に送達又は連絡させること
(2) 前号に掲げるもの以外の文書及び物品は,適宜保管し,総務課長又は次番者に引き継ぐこと
(3) 緊急その他やむを得ない事件にかかる文書については,適宜処理すること
(4) 収受の日時が権利の得失に関係ある文書については,玉川村文書取扱規程(平成13年玉川村規程第2号)第7条第2項の規定に準じて処理すること
(非常事態の処理)
第40条 日直中庁舎又はその附近において火災その他の非常事態が発生したときは,日直者はただちに村長,副村長その他の職員に急報するとともに臨機の措置をとり,かつ,その防禦警戒にあたらなければならない。
第41条 削除
第8章 警備
(重要書類)
第42条 重要書類は,運搬し易いようにし,見やすい場所におき,赤紙で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常事態)
第43条 職員は執務時間外に庁舎又はその附近に火災その他非常事態が発生したときは,ただちに登庁し,次の各号の措置をして村長の指揮を受けなければならない。
(1) 非常持出書類,その他重要書類を運搬保護すること
(2) 金庫その他重要物件を警戒すること
(警備の態勢)
第44条 総務課長は,非常の際の警備について職員の担任を定め,適宜演習を実施しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(規程の廃止)
2 玉川村処務規程(昭和 年玉川村規程第 号)は,廃止する。
附則(昭和50年規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成2年規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成7年規程第4号)
この規程は,公布の日より施行する。
附則(平成8年規程第2号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規程第2号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規程第3号)
この規程は,平成9年6月1日から施行する。
附則(平成9年規程第5号)
この規程は,平成9年11月1日から施行する。
附則(平成12年規程第1号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第3号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第3号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第5号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規程第2号)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
(玉川村職員提案規程の一部改正)
2 玉川村職員提案規程(昭和61年玉川村規程第1号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
(玉川村職員懲戒処分規程の一部改正)
3 玉川村職員懲戒処分規程(平成19年玉川村規程第1号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規程第6号)
この規程は,公布の日から施行し,平成27年8月1日から適用する。
附則(平成30年規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
専決区分 | 専決事項 |
副村長専決事項 | (1) 住民の要望事項の聴取とその処理 (2) 重要な広報活動 (3) 課長事務引継報告の確認 (4) 庁内連絡会議の招集 (5) 職員の県内出張命令(3日以上にわたる出張,又は研修のための出張及び課長の出張命令を除く。) (6) 職員の休暇の承認(ただし,課長については,3日以上の休暇を除く。) (7) 職員の扶養親族の認定 (8) 職員の通勤手当の認定 |
課長共通専決事項 | (1) 定例的な調査,報告及び進達 (2) 定例的な許認可,通知,照会及び回答 (3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付又は閲覧 (4) 原簿,台帳等の作成,訂正及び記載 (5) 課員の休暇の承認(ただし,3日以上の休暇を除く。) (6) 課員の出張命令のうち路程200キロメートル未満の旅費を伴わない出張命令 (7) 課員の村内出向命令 (8) 配当された予算額の範囲内における課員の時間外勤務命令 (9) 軽易な事件に関する課員の復命を受けること (10) その所管に属する物品の貸出 |
総務課長専決事項 | (1) 職員の身元及び履歴の調査 (2) 課長の出張命令のうち路程200キロメートル未満の旅費を伴わない出張命令 (3) 宿日直勤務命令 (4) 庁用自動車の運行及び管理に関すること (5) 庁舎及び庁舎設備の使用許可 (6) 庁内防火及び盗難予防の計画並びに責任者の指定 (7) 職員共済組合及び総合事務組合規則に定める就職,退職,給料等の異動報告 (8) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管,廃棄及び閲覧の許可 (9) 広報の編集発行 (10) 文書収受及び発送 (11) 例規類集の編集発行 (12) 公告式条例に定める掲示場の管理に関すること (13) 自衛隊志願票の進達 (14) 指定統計及び各種統計調査の実施 (15) 統計調査員の内申 (16) 現住人口調査要綱に基づく現住人口報告 (17) 地方自治法第219条第2項の規定による予算の報告及び公表 (18) 地方自治法施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の通知 (19) 地方自治法第233条第5項の規定による決算の報告及び公表 |
産業振興課長専決事項 | (1) 計量検査の計画実施 (2) 農林業金融の指導伝達 (3) 農業改良,生活改善に関する普及宣伝の実施 (4) 農作物病虫鳥害の防除対策の樹立 (5) 造林並びに林産物の生産指導及び奨励 (6) 野そ駆除の実施 (7) 保安林伐採許可申請書の進達 (8) 家畜防疫事業の実施 (9) 畜籍の管理 (10) 農地交換分合の指導及び奨励 (11) 農業構造改善事業実施状況の報告 |
住民課長専決事項 | (1) 証明,閲覧,交付申請書の受理並びに手数料の調定 (2) 戸籍及び住民基本台帳の届出受理 (3) 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知 (4) 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告及び裁判所への通知 (5) 戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告 (6) 戸籍謄抄本及び住民票の写しの交付 (7) 住民票の記載消除及び更正 (8) 身元調査及び既決犯罪通知書の処理に関すること (9) 印鑑登録の受理及び印鑑証明書の発行 (10) 埋火葬許可証の交付 (11) 転出証明書の交付 (12) 遺族年金証書の交付及び弔慰裁定通知の伝達 (13) 住民登録人口移動報告に関すること (14) 人口動態調査報告に関すること (15) 外国人登録法に基づく各種申請書の受理 (16) 永住許可申請書の受理及び進達 (17) 国民年金法に基づく届出書進達及び報告 (18) 青少年問題協議会の関係事務の処理 (19) 犬の鑑札の交付及び登録申請その他諸届書の処理 (20) そ族及び昆虫駆除の実施 (21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく大清掃の実施 (22) 公害防止に関する指導 (23) 交通安全保持のため必要な指導等を行わせること |
税務課長専決事項 | (1) 村税の賦課額の決定及び更正 (2) 村税の賦課徴収に係る調査の実施 (3) 特別徴収義務者の指定 (4) 納税通知書の発付 (5) 随時課税の納期決定 (6) 納税管理人申告書の処理 (7) 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正 (8) 軽自動車等の標識の交付 (9) 納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施 (10) 税の徴収委託及び委託徴収 (11) 村税に対する公示送達 (12) 村税に関する職員の身分証票 (13) 村税申告に関すること (14) 納税証明書交付手続きに関すること (15) 納税組合関係書類の受理 (16) 口座振替に係る事務に関すること (17) 相続税法第58条第1項に基づく税務署長への通知 |
健康福祉課長専決事項 | (1) 健康診断及び予防接種の実施 (2) 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付 (3) 感染症患者の隔離及び処理 (4) 感染症予防及び防疫の実施 (5) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定 (6) 国民健康保険給付の認定 (7) 国民健康保険条例の規定による出産育児一時金,葬祭費の支給決定 (8) 高齢者の医療の確保に関する法律の医療及び事業に関すること (9) 介護保険被保険者の資格取得及び喪失の認定 (10) 要介護者の認定 (11) 介護給付の認定 (12) 乳幼児医療費の資格喪失並びに給付の認定 (13) 児童扶養手当,特別児童扶養手当の進達 (14) 戦没者,遺族援護法等に関する請求書の進達 (15) 行旅病人,行旅死亡人の取扱い及び遺留品の処理 (16) 母子福祉資金貸付申請書送付に関すること (17) 身体障がい者手帳交付申請 (18) 身体障がい児者及び知的障害児者支援費給付の認定 (19) 精神障害者援助に関すること (20) 生活保護費精算に関すること (21) 重度心身障害者医療費資格喪失並びに給付の認定 (22) 旧軍人恩給請求書の進達 (23) 児童家庭相談通告の受理 |
地域整備課長専決事項 | (1) 道路占用許可及びその取消(3月以上除く。) (2) 工事のための交通制限 (3) 村営住宅の立入検査 (4) 村道等の境界指示 (5) 工事の監督及び工事用資材の検査 (6) 道路,橋梁等の維持管理のための軽易な補修工事 (7) 道路補修員の就労配置 (8) 建築確認申請に関する指導 (9) 浄化槽申請に関する指導 (10) 上水道・簡易水道の申請に関する指導 |
支所長専決事項 | (1) 庁舎及び庁舎施設の使用許可 (2) 庁舎防火及び盗難予防の計画並びに責任者の指定 (3) 軽自動車等の標識の交付 (4) 納税証明書交付手続きに関すること (5) 証明,閲覧,交付申請書の受理並びに手数料の調定 (6) 戸籍及び住民基本台帳の届出受理 (7) 戸籍の届出に不満がある場合の追完の催告 (8) 戸籍謄抄本及び住民票の写しの交付 (9) 住民票の記載消除及び更正 (10) 印鑑登録の受理及び印鑑証明書の発行 (11) 埋火葬許可証の交付 (12) 転出証明の交付 (13) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定 (14) 国民年金法に基づく届出受理 |
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様式第2号 削除
様式第9号 削除