○玉川村公印規程
昭和59年11月22日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、玉川村の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 番号 | 寸法(単位 ミリメートル) | 管理者 |
庁印 | 村印 | 1 | 方30 | 総務課長 |
職印 | 村長印(縦書) | 2 | 方18 | 総務課長 |
村長印(横書) | 3 | 方18 | 総務課長 | |
村長印(表彰状用) | 4 | 方30 | 総務課長 | |
村長印(国保検認用) | 5 | 方8 | 総務課長 | |
村長印(国保検認用) | 6 | 方8 | 須釜支所長 | |
村長印(窓口用) | 7 | 方18 | 総務課長 | |
村長印(窓口用) | 8 | 方18 | 須釜支所長 | |
村長印(携帯用) | 9 | 方18 | 総務課長 | |
村長印(住基・外登用) | 10 | 方8 | 総務課長 | |
村長印(住基・外登用) | 11 | 方8 | 須釜支所長 | |
村長職務代理者印 | 12 | 方18 | 総務課長 | |
副村長印 | 13 | 方18 | 総務課長 | |
会計管理者印 | 14 | 方18 | 会計管理者 | |
会計管理者印(領収用) | 15 | 直径24 | 会計管理者 | |
削除 | 16 |
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課長印 | 17 | 方18 | 総務課長 | |
支所長印 | 18 | 方18 | 須釜支所長 | |
出納員印 | 19 | 方18 | 出納員 | |
須釜支所出納員印(領収印) | 20 | 直径26 | 須釜支所長 | |
分任出納員印(領収印) | 21 | 直径26 | 出納員 | |
現金取扱員印(領収印) | 22 | 直径26 | 出納員 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印台帳(第1号様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止、その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ちだしてはならない。
3 執務時間外にあっては、公印は宿日直員が管理する。
(公印の新調、改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長を通じて(第2号様式)村長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不用となった旧公印をすみやかに総務課長に引き継がなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を総務課長を経て公印事故届(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
(公印の事前押印等)
第8条 公印は、特に必要があるとみとめられるときは、総務課長の承認を得て、証票その他の文書に事前に押印し、又はその印影を印刷することができる。
2 前項の規定により事前押印又は印影印刷をした証票その他の文書は、所管課において厳重に管理し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(電子計算機による公印)
第9条 電子計算機を利用して帳票等を出力する事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、総務課長の承認を得て、公印の押印に代えて電子計算機に記録した当該公印の印影を打ち出したものを使用することができる。
2 前項の場合においては、電子計算機に記録した公印の印影について、改ざん、複製その他不正使用を防止するための措置を施し、所管課において厳重に管理しなければならない。
第10条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱は、この規程による公印の取扱に準じて確実にしなければならない。
附則
1 この規程は、昭和59年12月1日から施行する。
2 玉川村公印管理規程(昭和 年規程第 号)は、廃止する。
附則(昭和63年規程第1号)
この規程は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成3年規程第4号)
この規程は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成15年規程第1号)
この規程は、平成15年2月10日から施行する。
附則(平成15年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(ひな型)(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
削除 | |||
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |
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