○玉川村情報公開審査会規則

平成12年12月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉川村情報公開条例(平成12年玉川村条例第35号)第14条第8項の規定に基づき、玉川村情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときはあらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

玉川村情報公開審査会規則

平成12年12月25日 規則第17号

(平成12年12月25日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成12年12月25日 規則第17号