○玉川村個人情報保護条例施行規則

平成14年1月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,玉川村個人情報保護条例(平成13年玉川村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の登録)

第2条 条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は,個人情報取扱事務登録票(様式第1号)を綴ったものとする。

2 条例第6条第1項第8号に規定する規則で定める事項とは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 個人情報取扱事務を変更する年月日

(2) 個人情報取扱事務を廃止する年月日

(3) 個人情報の対象者の数

(4) 前各号に掲げるもののほか,村長が登録の必要があると認める事項

3 条例第6条第2項の規定による登録は,個人情報取扱事務登録票により行うものとする。

(目的外利用又は外部提供の報告,本人通知)

第3条 実施機関は,目的外利用又は外部提供をしようとするときは,村長に報告しなければならない。

2 条例第8条第3項に規定する通知は,目的外利用等通知書(様式第2号)により行うものとする。

(委託契約書等の記載事項)

第4条 村長は,個人情報に係る事務の処理を外部に委託するときは,契約書,確認書,覚書その他これらに類する書類に次の事項を明記しなければならない。

(1) 個人情報の秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 個人情報の目的以外の使用及び第三者への提供禁止に関する事項

(4) 個人情報の複写及び複製の禁止又は制限に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 個人情報の管理状況についての立入調査に関する事項

(7) 前各号に定める事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか,個人情報の保護に関する事項

(開示の請求)

第5条 条例第13条第1項に規定する請求書は,個人情報開示請求書(様式第3号)とする。

2 条例第13条第2項に規定する本人又は法定代理人であることを証明するために必要な書類は,次に掲げるものとする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証,旅券その他これらに類する書類として村長が認めるもの

(2) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他その資格を有する者として村長が認めるもの

(決定通知)

第6条 条例第17条第2項及び第3項に規定する通知は,それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 個人情報を部分開示するとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)

(3) 個人情報を非開示とするとき 個人情報非開示決定通知書(様式第6号)

(4) 個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 個人情報存否応答拒否決定通知書(様式第7号)

(5) 個人情報が不存在であることを理由に非開示決定をしたとき 個人情報不存在決定通知書(様式第8号)

(延長通知)

第7条 条例第17条第4項に規定する通知は,個人情報決定期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第8条 実施機関は,条例第17条第5項の規定により第三者の意見を聴こうとするときは,個人情報意見照会書(様式第10号)により当該第三者に対して,請求に係る個人情報の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。ただし,当該第三者が多数あるときは,開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。

2 前項の規定により意見を求められたものが,意見を述べようとするときは,個人情報開示決定等に係る意見書(様式第11号)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第9条 前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において,当該個人情報の開示について可否の決定をしたときは,当該第三者に対し,個人情報開示決定等に係る通知書(様式第12号)により行うものとする。

(個人情報の開示に要する費用等)

第10条 条例第19条第2項に規定する公文書の写しの交付に要する費用は,別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は,前納とする。

(訂正の請求)

第11条 条例第21条第1項に規定する請求書は,個人情報訂正請求書(様式第13号)とする。

2 条例第21条第2項及び第3項に規定する通知は,それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 個人情報の訂正をするとき 個人情報訂正決定通知書(様式第14号)

(2) 個人情報の訂正をしないとき 個人情報不訂正決定通知書(様式第15号)

3 第5条第2項の規定は,訂正請求について準用する。

(運用状況の公表)

第12条 条例第30条に規定する運用状況の公表は,広報紙によりこれを行う。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,村長が定める。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の玉川村情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の玉川村個人情報保護条例施行規則,第6条の規定による改正前の玉川村税条例施行規則,第7条の規定による改正前の玉川村税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則,第8条の規定による改正前の玉川村復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の玉川村財務規則,第10条の規定による改正前の児童手当玉川村事務取扱規則,第11条の規定による改正前の玉川村児童手当事務処理規則,第12条の規定による改正前の玉川村老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第13条の規定による改正前の玉川村後期高齢者医療に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の玉川村障害児通所給付費等の給付に関する規則,第15条の規定による改正前の玉川村国民健康保険給付規則,第16条の規定による改正前の玉川村国民健康保険税の納税通知書を定める規則及び第17条の規定による改正前の玉川村介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表 費用負担(第10条関係)

区分

方法

費用

徴収時期

写しの作成

複写機による複写

白黒A3版以内 1枚につき 10円

カラー 1枚につき 100円

写しの交付のとき

その他の複写等

当該複写等に要した額

写しの送付

配達郵便料金

郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手

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玉川村個人情報保護条例施行規則

平成14年1月28日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)