○玉川村個人情報保護審査会規則
平成14年1月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉川村個人情報保護条例(平成13年玉川村条例第19号)第27条第8項の規定に基づき、玉川村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が召集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。