○玉川村職員定数条例
昭和38年1月1日
条例第3号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは,村長,議会,教育委員会,選挙管理委員会及び農業委員会の事務部局,村立の学校その他の教育機関並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける企業に常時勤務する職員(副村長,教育長,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び市町村学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 67人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(5) 村立の学校その他の教育機関の事務部局の職員 16人
(6) 公営企業会計の職員 4人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 従前の玉川村職員定数条例は,廃止する。
3 玉川村教育委員会事務局職員定数条例は,廃止する。
附則(昭和38年条例第65号)
この条例は,昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第76号)
この条例は,昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第1号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は,平成3年5月1日から施行する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。