○玉川村職員定数条例

昭和38年1月1日

条例第3号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは,村長,議会,教育委員会,選挙管理委員会及び農業委員会の事務部局,村立の学校その他の教育機関並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける企業に常時勤務する職員(副村長,教育長,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び市町村学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。

(1) 村長の事務部局の職員 67人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(5) 村立の学校その他の教育機関の事務部局の職員 16人

(6) 公営企業会計の職員 4人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 従前の玉川村職員定数条例は,廃止する。

3 玉川村教育委員会事務局職員定数条例は,廃止する。

(昭和38年条例第65号)

この条例は,昭和38年10月1日から施行する。

(昭和38年条例第76号)

この条例は,昭和39年1月1日から施行する。

(昭和40年条例第1号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は,平成3年5月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

玉川村職員定数条例

昭和38年1月1日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 職員定数
沿革情報
昭和38年1月1日 条例第3号
昭和38年9月30日 条例第65号
昭和38年12月28日 条例第76号
昭和40年3月17日 条例第1号
昭和41年3月18日 条例第2号
昭和42年6月28日 条例第5号
昭和43年6月26日 条例第16号
昭和45年3月30日 条例第13号
昭和46年3月22日 条例第1号
昭和46年12月24日 条例第21号
昭和47年12月25日 条例第24号
昭和49年3月16日 条例第1号
昭和51年1月6日 条例第1号
昭和52年3月25日 条例第1号
昭和53年12月22日 条例第25号
昭和54年12月21日 条例第19号
昭和57年12月25日 条例第20号
昭和59年3月29日 条例第14号
昭和61年7月1日 条例第9号
昭和63年3月31日 条例第6号
平成3年4月30日 条例第13号
平成4年3月23日 条例第8号
平成6年6月24日 条例第10号
平成10年12月18日 条例第17号
平成13年3月16日 条例第7号
平成19年3月16日 条例第6号
令和元年12月11日 条例第23号