○職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和38年1月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。

(分限の手続)

第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を該当職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。

2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは,「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は,職員としての身分を保有する職務に従事しない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は,禁こ又は懲役の刑に処せられた職員のうち,その刑に係る罪が過失によるものであり,かつ,刑の執行を猶予された者については情状により,特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により,その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは,その職を失う。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,別に規則で定める。

1 この条例は,公布の日から適用する。

3 職員の給与に関する条例附則第22項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は,法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には,規則で定めるところにより,当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和44年条例第1号の4)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は,令和5年12月1日から施行する。

職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和38年1月1日 条例第21号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和38年1月1日 条例第21号
昭和44年1月31日 条例第1号の4
昭和53年3月17日 条例第10号
令和元年12月11日 条例第23号
令和4年12月13日 条例第19号
令和5年11月24日 条例第14号