○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和38年1月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行なってはならない。

2 前項の規定にかかわらず,地震,火災,水害またはこれに類する緊急の事態に際し必要な場合においては,宣誓を行なう前においても職員にその職務を行なわせることができる。

(給与の支払行為の制限)

第3条 新たに職員となった者に対する給与の支払行為は,前条の宣誓が行なわれた後でなければならない。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和38年1月1日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和38年1月1日 条例第20号
令和5年3月15日 条例第3号