○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和38年1月1日

条例第22号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除させることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,村長が定める場合

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和38年1月1日 条例第22号

(昭和44年3月17日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和38年1月1日 条例第22号
昭和44年3月17日 条例第8号