○玉川村職員倫理条例

平成12年12月22日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、職員が職務を遂行するに当たって、全体の奉仕者として常に自覚しなければならない職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する村民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する村民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

2 この条例において「任命権者」とは、地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

3 この条例において「管理職員」とは、職員の給与に関する条例(昭和44年玉川村条例第1号)第9条第1項の規定による給料の特別調整額の支給を受ける管理又は監督の地位にある職員をいう。

4 この条例において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

5 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

(公務員倫理の高揚)

第3条 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを認識し、村民から信頼される職員となるよう公務員としての倫理の高揚に努めなければならない。

(全体の奉仕者であることの自覚)

第4条 職員は村民全体の奉仕者であり、村民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、村民の福祉の増進のため職務の遂行に努めなければならない。

(公務の民主的かつ能率的な運営の確保)

第5条 職員は、公務が民主的かつ能率的に運営されるよう職務の遂行に努めなければならない。

(法令の遵守と信用の保持)

第6条 職員は法令を遵守し、村民から公務員としての職の信用を損なうことのないように努めなければならない。

(管理監督者の責務)

第7条 管理監督の地位にある者は、その職責の重要性を認識し、部下職員を適切に指導監督しなければならない。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第8条 職員は、職務上知り得た情報について村民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等村民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法令又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与を受けること等の村民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(倫理規則等)

第9条 村長は、前条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則又は規程(以下「倫理規則等」という。)を定めるものとする。この場合において、倫理規則等には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他村民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

(贈与等の報告)

第10条 管理職員は、事業者等から、金銭、物品その他財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として倫理規則等で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払いを受けた報酬の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書(以下「贈与等報告書」という。)を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、任命権者に提出しなければならない。

(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

(2) 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実

(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の住所及び名称又は氏名

(4) 前3号に掲げるもののほか倫理規則等で定める事項

2 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書の写しを村長に送付しなければならない。

(報告書の保存及び閲覧)

第11条 前条第1項の規定により提出された贈与等報告書は、提出を受けた任命権者において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、任命権者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると任命権者が認めることにつき相当の理由がある事項に係る部分については、この限りでない。

(倫理の保持に関する状況等の公表)

第12条 任命権者は、毎年度、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策(倫理規則等の制定又は改廃を含む。)について、その概要を公表することができる。

(懲戒処分の概要の公表)

第13条 任命権者は、職員にこの条例又は倫理規則等に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要を公表することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第10条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。

玉川村職員倫理条例

平成12年12月22日 条例第36号

(平成12年12月22日施行)