○玉川村週休二日制(4週6休制)試行要綱
昭和62年9月10日
要綱第2号
第1 趣旨
この要綱は,4週6休制を実施することとした場合における問題点の把握及び必要な対策の検討に資することを目的とする4週6休制の試行(以下「試行」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第2 基本方針
1 試行は,現行の勤務時間制度及び休暇制度を変更することなく,職員の職務に専念する義務を免除することにより行うものとする。
2 試行は,現行の予算,定員の範囲内で実施するものとする。
3 試行にあたっては,従来にもまして事務処理体制の整備,公務能率の向上,厳正な服務規律の確保等に格段の配慮をし,行政サービスの急激な変化を来さないよう各般にわたり工夫を加えるものとする。
4 試行期間中において,公務の運営に支障を来すおそれのある場合には,試行を中断し,又は打ち切るものとする。
第3 対象職員
一般職の常勤の職員とする。ただし,試行期間中における休職中の職員,療養休暇中の職員等職務に専念する義務を免除するに適さない職員については,これらの休暇等にある期間中は試行から除外するものとする。
第4 試行期間
試行の期間は,昭和62年9月20日から昭和64年3月25日までとする。
第5 試行方法
試行の方法は,職員の勤務時間に関する条例(昭和44年玉川村条例第2号。以下「条例」という。)附則第2項及び第3項の規定による勤務を要しない時間の指定(以下「4週5休制の指定」という。)に加え,次に掲げる職員の区分に応じ,当該職員ごとにそれぞれ指定する勤務時間の職務に専念する義務を免除すること(以下「職専免」という。)により行うものとする。
(1) 条例附則第2項第1号の規定により勤務を要しない時間の指定が行われる職員((3)に掲げる職員を除く。以下「附則第2項第1号適用職員」という。) 毎4週間につき1の土曜日の勤務時間
(2) 条例附則第2項第2号の規定により勤務を要しない時間の指定が行われる職員(以下「附則第2項第2号適用職員」という。)のうち1週間の勤務時間が44時間と定められている職員((3)に掲げる職員を除く。) 毎4週間につき4時間の勤務時間が割り当てられている日が2以上ある職員にあってはそのうちの1の日の勤務時間,その他の職員にあっては,1の勤務日の勤務時間のうち連続する4時間の勤務時間
ア 毎8週間につき1の勤務日の連続する8時間又は8時間勤務日の全勤務時間(8週11休)
イ 52週間を単位期間として,4時間勤務日又は8時間勤務日の連続する4時間若しくは全勤務時間
第6 指定方法
1 職専免とする勤務時間の指定は,指定権者(各任命権者及び4週5休制の指定に関してその委任を受けた者をいう。以下同じ。)があらかじめ職員ごと行うものとする。
2 1の指定はできる限り4週5休制の指定と同時に行うものとし,指定を行ったときは,速やかにこれを明示するものとする。
3 指定権者は1の指定にあたっては,事務の主任者と副主任者を別の日に指定する等公務に支障を来すことのないよう十分に配慮するものとする。
4 その他指定方法については,この要綱に定めるもののほか4週5休制の指定の例によるものとする。
第7 指定の変更
1 指定権者が第6による指定を行った後において,公務の運営上特に必要があると認める場合は指定を変更することができるものとする。ただし,変更後の指定に係る勤務時間は,変更前の指定に係る期間に引き続く4週間の勤務日の勤務時間内に限るものとする。
2 指定権者が1の変更を行う場合は,適当な猶予期間をおいて行うものとする。
第8 新規採用者等の指定
新規採用者,異動者,定年退職者,勤務延長期間の満了により退職する者についての職専免による勤務時間の指定については,4週5休制の指定の例に準じて取り扱うものとする。
第9 出勤簿の取扱
職専免の勤務時間に係る出勤簿の整理は,「備考欄」に「6休」と表示するものとする。この場合において1日以外の単位で承認した場合は,半日又は何時間と記入するものとする。
第10 試行の中断
災害その他やむを得ない事由により,公務の運営に支障を来すおそれがある場合には,指定権者は村長と協議して試行を中断するものとする。
第11 試行計画及び実施状況等の調査
1 指定権者は,4週6休制の試行を開始するにあたり,4週6休制試行計画表(別紙様式)により総務課長を経由して村長に協議するものとする。
2 村長は試行開始後,随時実施状況について調査を行うものとする。
第12 その他
1 第6の1により指定を受けた場合は,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年玉川村条例第22号)第2条による承認を得たものとする。
2 この要綱に定めるもののほか,試行の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は,昭和62年9月20日から施行する。