○職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和59年6月1日

規則第5号

職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年玉川村条例第13号)の施行期日は,昭和59年6月3日とする。

職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和59年6月1日 規則第5号

(昭和59年6月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和59年6月1日 規則第5号