○土曜閉庁方式による週休二日制取扱規程
平成元年10月31日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間に関する条例(昭和44年玉川村条例第2号。以下「条例」という。)、職員の勤務時間に関する規則(平成元年玉川村規則第12号。以下「規則」という。)に基づき、職員の土曜閉庁方式による週休二日制(毎月の第2土曜日及び第4土曜日を閉庁(機関の休日)とし、原則として当該土曜日を勤務を要しない日とすることによる4週6休制をいう。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 本規程の対象とする職員は、条例定数内職員とする。
(勤務を要しない日及び勤務時間の割り振り権者)
第3条 勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りは、別に定めるものを除くほか、村長が行うものとする。
(閉庁機関に勤務する職員の週休土曜日の指定)
第4条 村長は、条例第2条第3項の規定による週休土曜日(毎月の第2土曜日又は第4土曜日を除く。)の指定(以下「指定」という。)は、規則第3条第1項の定めるところにより、第2土曜日又は第4土曜日以外の土曜日に所属職員のおおむね3分の1ずつを指定するものとする。
2 前項の規定による指定をする場合において、第2土曜日又は第4土曜日以外の土曜日のうちいずれかの土曜日が職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和44年玉川村条例第3号)第2条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日に当たる土曜日以外の土曜日について行うものとする。
3 長期の研修期間中における指定は、研修先の機関と十分協議のうえ当該研修計画に沿って指定するものとする。
4 指定は、週休土曜日指定簿(第1号様式)により行い、これにより職員に速やかに明示するものとする。
(開庁機関に勤務する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りの基準)
第5条 村長は、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りを行う場合においては、4週間ごとの期間につき6日の勤務を要しない日を設ける場合を除くほか、別表に定める基準に従い行うものとする。
(勤務を要しない日の振替)
第6条 条例第2条第4項本文の規定による勤務を要しない日の振替(以下「振替」という。)は、勤務を要しない日において特に勤務を命ずる必要がある場合に限り行うことができるものとする。特に勤務を命ずる必要がある場合とは、勤務を要しない日に代替性のきかない業務を執行する場合であって、おおむね次のような場合とする。
(1) 災害その他の緊急業務を命ずる場合
(2) 各種行事、大会等特定の期日に予定されている業務を命ずる場合
(3) 例年、特定の時期に集中する業務を命ずる場合
2 勤務を要しない日と振替えることができる勤務日は、当該勤務を要しない日(勤務を命ずる必要がある日)を起算日とする前後4週間の期間内にあるものに限られるものであること。
3 振替を行う場合においても、1週間の勤務時間はいずれの週においても46時間を超えてはならないものとする。
4 振替を行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 振替の結果、新たに勤務を要しない日の日数が増えるような振替はできないものとする。
6 振替によって勤務を要しない日となった日及び勤務日となった日を再度振替の対象とすることはできないものとする。
7 振替は、4時間又は8時間を単位として行わなければならない。
8 振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、勤務を要しない日に変更される勤務日の勤務時間の始まる時刻から終わる時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合は、この限りでない。
9 振替は振替命令簿(第2号様式)により村長が命ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成19年規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表
開庁機関に関する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りの基準
割振りの単位となる期間 | 勤務を要しない日の日数 |
4週間 | 5~6日 1週間当たりの勤務時間は毎4週間について44時間を超えることはない。 |
8週間 | 10~12日 1週間当たりの勤務時間は毎4週間について44時間を超えることはない。 |
20週間 | 25~30日 1週間当たりの勤務時間は毎4週間について44時間を超えることはない。 |
52週間 | 65~78日 1週間当たりの勤務時間は毎4週間について44時間を超えることはない。 |