○玉川村の執務時間を定める規則

平成元年10月23日

規則第11号

玉川村の執務時間は、玉川村の休日を定める条例(平成元年玉川村条例第21号)第1項に規定する玉川村の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

玉川村の執務時間を定める規則

平成元年10月23日 規則第11号

(平成4年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成元年10月23日 規則第11号
平成4年10月1日 規則第15号