○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例

平成元年2月18日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は,職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和44年玉川村条例第3号)その他の条例の職員の休日に関する規定の適用については,当該規定の休日とみなす。

この条例は,公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例

平成元年2月18日 条例第1号

(平成元年2月18日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成元年2月18日 条例第1号