○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
平成元年2月18日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は,職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和44年玉川村条例第3号)その他の条例の職員の休日に関する規定の適用については,当該規定の休日とみなす。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
平成元年2月18日 条例第1号
(平成元年2月18日施行)