○職員の退職勧奨に関する要綱
昭和60年3月6日
要綱第1号
(目的)
第1 この要綱は、組織の活性化を図る等、人事管理の必要性から実施する特定の職員に対する個別的退職勧奨について必要な事項を定めることを目的とする。
(退職勧奨の対象者)
第2 職員のうち、次の各号のいずれかに該当すると認められるものを当該年度の退職勧奨対象者とするものとする。
(1) 年齢50年以上のもので、職員の安定構成を図る等、人事管理上特に退職を勧奨する必要があると認められるもの。ただし、その者が、当該年度に定年に達する者であるとき、又は次年度に定年に達する者であるときを除く。
(2) 当該年度に定年に達する者及び次年度に定年に達する者で、特別の事情により、当該年度に特に退職を勧奨する必要があると認められるもの
(退職勧奨の方法)
第3 退職勧奨の対象者は、村長が確定する。
2 退職勧奨は、前項による確定者本人に対し、その趣旨を説明して実施するものとする。
3 村長は、必要に応じて退職勧奨の実施を副村長に委ねるものとする。この場合副村長は、この制度の趣旨を踏まえ、常に村長と連絡を密にして適切な実施の確保に配意するものとする。
(退職発令の時期)
第4 退職発令の時期は、原則として3月31日とする。
2 転職、その他の事由により3月31日前に退職を希望する者については、業務に特段の支障がない限り、その希望する日に退職を発令するものとする。
3 退職勧奨対象者から退職関係書類を徴する時期は、原則として退職発令日前12月とする。
(給与等の優遇措置)
第5 退職勧奨による退職者については、次の各号に定めるところにより、その給与等について優遇措置を講ずるものとする。
(1) 退職手当については、福島県市町村職員総合事務組合、退職手当に関する条例第4条又は第5条の規定によるものとする。ただし、同条例第4条及び第5条のいずれにも該当しない者を除く。
(対象者名簿の作成)
第6 副村長は、第2の規定により退職を勧奨することが適当であると認められる職員があるときは、様式(1)によりその名簿を作成し年度前の12月15日までに村長に提出するものとする。
(退職承諾書の様式)
第7 退職勧奨による退職承諾書は、様式(2)によるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 昭和60年度においては、第6中「12月15日」とあるを「3月15日」と読み替えて適用する。
3 退職勧しょう計画に関する要綱(昭和49年要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成14年要綱第3号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第9号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。