○村長等の給与に関する条例

昭和38年1月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,次に掲げる特別職の職員(以下「村長等」という。)の給与の支給について,必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

(給料)

第2条 村長等の給料月額は,別表のとおりとする。

(その他の給与)

第3条 村長等に対しては,前条に定める給料のほかに職員の給与に関する条例(昭和44年玉川村条例第1号)の適用を受ける職員(以下「村職員」という。)の例により,通勤手当,期末手当を支給する。この場合において,期末手当の額は,給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で村長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の172.5を乗じて得た額に,その支給割合を乗じて得た額とする。

(支給方法)

第4条 前2条に掲げる給与の支給方法については,村職員の例による。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 従前の村長等の給与及び旅費に関する条例は,廃止する。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については,同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

4 平成10年1月分から同年3月分までの通勤手当に関する第4条第1項の規定の適用については,同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第12条第2項第1号及び第3号中「51,000円」とあるのは,「50,000円」とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については,「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

6 令和2年6月に期末手当を支給する場合における村長等の期末手当の額は,第3条の規定にかかわらず,同条に定める額から当該額に次に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 村長 100分の50

(2) 副村長 100分の30

(3) 教育長 100分の20

(昭和38年条例第56号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第72号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年12月1日から適用する。

(昭和39年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第1号の2)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は,昭和44年5月10日から施行する。

(昭和44年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年7月1日から適用する。ただし,第4条の改正規定は,昭和44年11月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和44年7月1日からこの条例の施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第7号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和45年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和46年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年条例第3号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和47年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。ただし,第3条の改正規定は,昭和48年11月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和48年7月1日からこの条例の施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前の条例の規定に基づいて,昭和51年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。ただし,第3条の改正規定は,昭和53年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前の条例の規定に基づいて,昭和52年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前の条例の規定に基づいて,昭和53年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に村長等に支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第16号)

1 この条例は,昭和54年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。ただし,第3条の改正規定は,昭和55年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前の条例の規定に基づいて,昭和54年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に村長等に支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前の条例の規定に基づいて,昭和55年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に,村長等に支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和57年1月1日から適用する。ただし,旅費については,昭和57年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前の条例の規定に基づいて,昭和57年1月1日からこの条例の施行の前日までの間に村長等に支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前の条例の規定に基づいて,昭和59年1月1日からこの条例の施行の前日までの間に村長等に支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第3号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は,昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成2年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行し,改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第6号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与の内払とみなす。

(平成5年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与の内払とみなす。

(平成7年条例第6号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は,平成9年7月1日から施行する。

(平成9年条例第21号)

この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,附則に2項を加える改正規定中附則第4項に係る部分については,平成10年1月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村長等の給与に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成14年条例第30号)

(施行期日)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

(施行期日)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,平成19年12月1日から適用する。

(平成20年条例第28号)

この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月1日のいずれか早い日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例の規定は平成27年4月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

4 この条例による改正前のそれぞれの条例の寒冷地手当に係る規定は,施行日から平成30年3月31日までの間における基準日(この条例による改正前の職員の給与に関する条例第22条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において職員である者(施行日の前日から当該基準日の前日までの間,引き続き職員であった者に限る。)の勤務に係る寒冷地手当の支給については,なおその効力を有する。

5 前項の規定によりなおその効力を有することとされる寒冷地手当の規定による寒冷地手当の支給について職員に適用する場合は,この条例による改正前の職員の給与に関する条例第22条第2項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(当該掲げる額から基準日が平成28年11月から平成29年3月までのものにあっては6,000円を,基準日が平成29年11月から平成30年3月までのものにあっては12,000円をそれぞれ減じた額)」とする。

(村長への委任)

6 附則第2項から第5項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年12月1日から,第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成28年12月1日から,第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成29年12月1日から,第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,条例中第1条の規定は令和元年12月1日から,第2条の規定は令和2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第18号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行し,条例中第1条の規定は令和2年12月1日から,第2条の規定は令和3年4月1日から適用する。

(令和3年条例第25号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行し,条例中第1条の規定は令和3年12月1日から,第2条の規定は令和4年4月1日から適用する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,条例中第1条の規定は令和4年12月1日から,第2条の規定は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,条例中第1条の規定は令和5年12月1日から,第2条の規定は令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和6年12月1日から,第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第2条関係)

区分

村長

副村長

教育長


給料月額

758,000

607,000

568,000

村長等の給与に関する条例

昭和38年1月1日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
昭和38年1月1日 条例第6号
昭和38年3月13日 条例第56号
昭和38年11月29日 条例第72号
昭和39年12月24日 条例第12号
昭和40年3月17日 条例第4号
昭和40年12月27日 条例第14号
昭和42年10月2日 条例第7号
昭和43年1月25日 条例第2号
昭和44年1月31日 条例第1号の2
昭和44年5月10日 条例第13号
昭和44年12月20日 条例第21号
昭和45年3月30日 条例第7号
昭和45年12月25日 条例第20号
昭和46年12月24日 条例第13号
昭和47年3月7日 条例第3号
昭和47年12月25日 条例第20号
昭和48年10月30日 条例第19号
昭和49年9月30日 条例第21号
昭和49年12月26日 条例第30号
昭和51年3月13日 条例第8号
昭和51年12月23日 条例第25号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和52年12月24日 条例第29号
昭和53年12月22日 条例第22号
昭和54年9月26日 条例第16号
昭和54年12月21日 条例第22号
昭和56年3月12日 条例第8号
昭和57年3月17日 条例第2号
昭和59年3月13日 条例第6号
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和60年9月26日 条例第18号
昭和61年12月23日 条例第22号
平成元年9月30日 条例第26号
平成2年10月1日 条例第16号
平成2年12月26日 条例第22号
平成3年6月28日 条例第16号
平成4年3月23日 条例第6号
平成4年6月23日 条例第12号
平成5年6月21日 条例第10号
平成7年3月16日 条例第6号
平成9年6月23日 条例第11号
平成9年12月22日 条例第21号
平成12年3月14日 条例第22号
平成14年12月24日 条例第30号
平成15年11月28日 条例第24号
平成19年3月16日 条例第7号
平成19年12月25日 条例第26号
平成20年11月26日 条例第28号
平成21年5月27日 条例第12号
平成21年11月25日 条例第21号
平成22年11月30日 条例第15号
平成26年12月16日 条例第26号
平成27年3月13日 条例第1号
平成27年3月13日 条例第9号
平成28年3月8日 条例第8号
平成28年12月15日 条例第32号
平成29年12月14日 条例第14号
平成30年12月12日 条例第22号
令和元年12月11日 条例第25号
令和2年6月9日 条例第14号
令和2年11月9日 条例第18号
令和3年11月29日 条例第25号
令和4年12月13日 条例第15号
令和5年12月28日 条例第15号
令和6年12月16日 条例第20号