○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年1月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,村議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について,必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は,別表のとおりとする。

第3条 特別職の職員で報酬が日額で定められているものについては,勤務のつど報酬を支給する。ただし,1日の勤務時間が4時間に満たない場合の報酬は日額の2分の1の額とする。

2 特別職の職員で報酬が年額で定められているものについては,特別職の職員となった年から報酬を支給する。ただし,年の中途において特別職の職員となったときは,その報酬額は,特別職の職員となった月以降の月数を基礎として月割によって計算する。

3 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが,年の中途において,退職,失職,免職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときは,その月までの月数を基礎として月割によって計算した額の報酬を支給する。

4 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが,退職等により特別職の職員でなくなった月に再び特別職の職員となったときは,第2項の規定にかかわらず,その月の翌月以降の月数を基礎として月割によって計算した額の報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,玉川村旅費条例(昭和44年玉川村条例第4号)別表第1に規定する額とする。

3 特別職の職員で別表に掲げるもの以外のものに支給する旅費の額は,村長が別に定める。

4 前項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。

(重複給与の禁止)

第5条 村長,副村長及び教育長が特別職の職を兼ねる場合において,その兼ねる特別職として受けるべき報酬は支給しない。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年条例第57号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第77号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年 月 日から適用する。

(昭和39年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は,昭和40年4月1日より施行する。

(昭和40年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年6月1日から適用する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日より適用する。ただし,行政区長については,昭和40年4月1日より適用する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。ただし,行政区長については,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第1号の5)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。ただし,部落区長については,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は,昭和47年4月1日から適用する。ただし,部落区長においては,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。ただし,部落区長においては,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。ただし,部落区長については,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。ただし,部落区長については,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第28号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。ただし,部落区長については,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,部落区長については,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,部落区長については,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,部落区長,副区長については,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。ただし,部落区長については,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第2号)

(施行期日等)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,行政区長及び副区長については,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

(施行期日等)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。ただし,行政区長及び副区長については,昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。ただし,行政区長及び副区長については,平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第19号)

この条例は,平成3年7月1日から施行する。ただし,年額報酬については,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第15号)

この条例は,平成4年7月1日から施行する。ただし,年額報酬については平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第13号)

この条例は,平成5年7月1日から施行する。ただし,年額報酬については平成5年4月1日から適用する。

(平成7年条例第9号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。ただし,行政区長及び副区長については,平成6年4月1日から適用する。

(平成9年条例第14号)

この条例は,平成9年7月1日から施行する。ただし,年額報酬については,平成9年4月1日から適用する。

(平成12年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成13年条例第8号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月1日のいずれか早い日から施行する。

(経過措置)

第2条 第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,平成28年9月1日から適用する。

(平成29年条例第9号)

この条例は,農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全てが委員でなくなったときは,その委員でなくなった日)の翌日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

農業委員会

会長

基本給 年額 243,000円

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

会長代理

基本給 年額 232,000円

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

委員

基本給 年額 225,000円

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 年額 180,000円

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

教育委員会委員

年額 225,000円

監査委員

識見有者

年額 243,000円

議員

年額 205,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 5,800円

選挙管理委員会

委員長

年額 107,000円

委員

年額 101,000円

選挙長

日額

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律による額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

社会教育委員

日額 5,800円

スポーツ推進委員

年額 29,000円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額 5,800円

公害対策審議会委員

日額 5,800円

振興計画審議会委員

日額 5,800円

文化財保護審議会委員

年額 13,100円

就業改善センター運営審議会委員

日額 5,800円

幼児教育振興審議会委員

日額 5,800円

肉牛貸付審議会委員

日額 5,800円

青少年問題協議会委員

日額 5,800円

健康づくり推進協議会委員

日額 5,800円

行政改革推進委員会委員

日額 5,800円

交通教育専門委員

年額 263,000円

情報公開審査会委員

日額 5,800円

個人情報審査会委員

日額 5,800円

行政不服審査会委員

日額 5,800円

上水道事業運営協議会委員

日額 5,800円

ふれあいセンター運営協議会委員

日額 5,800円

防犯推進協議会委員

日額 5,800円

玉川村鳥獣被害対策実施隊員

年額 26,000円

子ども・子育て会議委員

日額 5,800円

復興推進協議会構成員

日額 5,800円

国民保護協議会委員

日額 5,800円

固定資産評価員

日額 5,800円

税等徴収嘱託員

日額 5,800円

農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会委員

日額 5,800円

人・農地プラン検討会委員

日額 5,800円

特別融資制度推進会議構成員

日額 5,800円

地域公共交通活性化協議会委員

日額 5,800円

その他村長が任命した委員

日額 5,800円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年1月1日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職の給与等
沿革情報
昭和38年1月1日 条例第8号
昭和38年3月13日 条例第57号
昭和38年12月28日 条例第77号
昭和39年12月24日 条例第13号
昭和40年3月17日 条例第6号
昭和40年7月1日 条例第13号
昭和41年3月18日 条例第3号
昭和43年1月25日 条例第4号
昭和44年1月31日 条例第1号の5
昭和45年3月30日 条例第4号
昭和46年4月9日 条例第7号
昭和47年3月7日 条例第7号
昭和48年3月17日 条例第4号
昭和48年6月22日 条例第13号
昭和49年3月16日 条例第3号
昭和50年3月20日 条例第3号
昭和51年12月23日 条例第28号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和53年3月17日 条例第9号
昭和54年3月12日 条例第5号
昭和55年3月12日 条例第2号
昭和56年3月12日 条例第11号
昭和57年3月17日 条例第5号
昭和59年3月13日 条例第9号
昭和60年3月14日 条例第2号
昭和60年6月20日 条例第17号
昭和60年12月26日 条例第23号
昭和62年4月1日 条例第4号
平成元年3月23日 条例第7号
平成2年3月29日 条例第1号
平成3年6月28日 条例第19号
平成4年6月23日 条例第15号
平成5年6月21日 条例第13号
平成7年3月16日 条例第9号
平成9年6月23日 条例第14号
平成12年3月14日 条例第25号
平成13年3月16日 条例第8号
平成14年3月18日 条例第5号
平成15年6月27日 条例第15号
平成17年3月25日 条例第2号
平成18年3月13日 条例第17号
平成19年3月16日 条例第8号
平成21年3月17日 条例第2号
平成24年3月9日 条例第4号
平成25年3月15日 条例第12号
平成25年12月24日 条例第24号
平成27年3月13日 条例第1号
平成28年3月8日 条例第2号
平成28年9月21日 条例第25号
平成29年6月16日 条例第9号
平成30年3月19日 条例第2号
令和元年12月11日 条例第23号