○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和38年1月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は,村議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について,必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は,別表のとおりとする。
第3条 特別職の職員で報酬が日額で定められているものについては,勤務のつど報酬を支給する。ただし,1日の勤務時間が4時間に満たない場合の報酬は日額の2分の1の額とする。
2 特別職の職員で報酬が年額で定められているものについては,特別職の職員となった年から報酬を支給する。ただし,年の中途において特別職の職員となったときは,その報酬額は,特別職の職員となった月以降の月数を基礎として月割によって計算する。
3 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが,年の中途において,退職,失職,免職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときは,その月までの月数を基礎として月割によって計算した額の報酬を支給する。
4 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが,退職等により特別職の職員でなくなった月に再び特別職の職員となったときは,第2項の規定にかかわらず,その月の翌月以降の月数を基礎として月割によって計算した額の報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は,玉川村旅費条例(昭和44年玉川村条例第4号)別表第1に規定する額とする。
3 特別職の職員で別表に掲げるもの以外のものに支給する旅費の額は,村長が別に定める。
4 前項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,一般職の職員に支給する旅費の例による。
(重複給与の禁止)
第5条 村長,副村長及び教育長が特別職の職を兼ねる場合において,その兼ねる特別職として受けるべき報酬は支給しない。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(村条例第 号)は,廃止する。
附則(昭和38年条例第57号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第77号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年 月 日から適用する。
附則(昭和39年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第6号)
この条例は,昭和40年4月1日より施行する。
附則(昭和40年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年6月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日より適用する。ただし,行政区長については,昭和40年4月1日より適用する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。ただし,行政区長については,昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第1号の5)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。ただし,部落区長については,昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は,昭和47年4月1日から適用する。ただし,部落区長においては,昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。ただし,部落区長においては,昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。ただし,部落区長については,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第3号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。ただし,部落区長については,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第28号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第9号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。ただし,部落区長については,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,部落区長については,昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,部落区長については,昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,部落区長,副区長については,昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。ただし,部落区長については,昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第2号)
(施行期日等)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,行政区長及び副区長については,昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
(施行期日等)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。ただし,行政区長及び副区長については,昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。ただし,行政区長及び副区長については,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第19号)
この条例は,平成3年7月1日から施行する。ただし,年額報酬については,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は,平成4年7月1日から施行する。ただし,年額報酬については平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は,平成5年7月1日から施行する。ただし,年額報酬については平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第9号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。ただし,行政区長及び副区長については,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第14号)
この条例は,平成9年7月1日から施行する。ただし,年額報酬については,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月1日のいずれか早い日から施行する。
(経過措置)
第2条 第3条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,平成28年9月1日から適用する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は,農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全てが委員でなくなったときは,その委員でなくなった日)の翌日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | |
農業委員会 | 会長 | 基本給 年額 243,000円 能率給 予算の範囲内で村長が定める額 |
会長代理 | 基本給 年額 232,000円 能率給 予算の範囲内で村長が定める額 | |
委員 | 基本給 年額 225,000円 能率給 予算の範囲内で村長が定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 基本給 年額 180,000円 能率給 予算の範囲内で村長が定める額 | |
教育委員会委員 | 年額 225,000円 | |
監査委員 | 識見有者 | 年額 243,000円 |
議員 | 年額 205,000円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 5,800円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 107,000円 |
委員 | 年額 101,000円 | |
選挙長 | 日額 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律による額 | |
投票所の投票管理者 | ||
期日前投票所の投票管理者 | ||
開票管理者 | ||
投票所の投票立会人 | ||
期日前投票所の投票立会人 | ||
開票立会人 | ||
選挙立会人 | ||
社会教育委員 | 日額 5,800円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 29,000円 | |
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 5,800円 | |
公害対策審議会委員 | 日額 5,800円 | |
振興計画審議会委員 | 日額 5,800円 | |
文化財保護審議会委員 | 年額 13,100円 | |
就業改善センター運営審議会委員 | 日額 5,800円 | |
幼児教育振興審議会委員 | 日額 5,800円 | |
肉牛貸付審議会委員 | 日額 5,800円 | |
青少年問題協議会委員 | 日額 5,800円 | |
健康づくり推進協議会委員 | 日額 5,800円 | |
行政改革推進委員会委員 | 日額 5,800円 | |
交通教育専門委員 | 年額 263,000円 | |
情報公開審査会委員 | 日額 5,800円 | |
個人情報審査会委員 | 日額 5,800円 | |
行政不服審査会委員 | 日額 5,800円 | |
上水道事業運営協議会委員 | 日額 5,800円 | |
ふれあいセンター運営協議会委員 | 日額 5,800円 | |
防犯推進協議会委員 | 日額 5,800円 | |
玉川村鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 26,000円 | |
子ども・子育て会議委員 | 日額 5,800円 | |
復興推進協議会構成員 | 日額 5,800円 | |
国民保護協議会委員 | 日額 5,800円 | |
固定資産評価員 | 日額 5,800円 | |
税等徴収嘱託員 | 日額 5,800円 | |
農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会委員 | 日額 5,800円 | |
人・農地プラン検討会委員 | 日額 5,800円 | |
特別融資制度推進会議構成員 | 日額 5,800円 | |
地域公共交通活性化協議会委員 | 日額 5,800円 | |
その他村長が任命した委員 | 日額 5,800円 |