○議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例
昭和51年12月23日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、別表のとおりとする。
第3条 議長及び副議長には、その職についた日から、議員には、その任期が開始する日からそれぞれ議員報酬を支給する。
(1) 任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散(以下「任期満了等」という。) 任期満了等の日
(2) 死亡 死亡した日の属する月の末日
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第4条 議員報酬は毎月21日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)に支給する。
(期末手当)
第5条 期末手当は、議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、それぞれ基準日の属する月の議長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員で議長が定める者についても同様とする。
(1) 6カ月 100分の100
(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80
(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60
(4) 3カ月未満 100分の30
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたため地方自治法(昭和22年法律第67号)第127条第1項の規定により失職した議員
(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた議員(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(1) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕(当該逮捕に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限る。)された場合
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
3 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(費用弁償)
第6条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表に定める旅費を支給する。
2 議長、副議長及び議員が招集に応じ本会議、委員会及び全員協議会に出席したときは、日額1,000円の費用弁償を支給する。
3 費用弁償については、前2項に定めるもののほか玉川村旅費条例(昭和44年玉川村条例第4号)別表第2に規定する額を支給する。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、第6条の規定を除き昭和51年4月1日から適用する。
(条例の廃止)
2 議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年玉川村条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(議員報酬等の内払い)
3 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに議長、副議長及び議員に支払われた昭和51年4月1日以降この条例の施行の日の前日までの間にかかる議員報酬及び期末手当は、この条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払いとみなす。
4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第12号)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和53年1月1日から適用する。
2 この条例の改正前の条例の規定に基づいて、すでに議長、副議長、議員に支払われた昭和52年4月1日以降この条例の施行の前日までの間にかかる報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和53年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に改正前の議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(報酬等の内払)
3 議員等が改正前の条例の規定に基づいてすでに支給を受けた昭和53年4月1日以降この条例の施行の前日までの間にかかる報酬及び期末手当は改正後の条例の規定による報酬及び期末手当(期末手当について、改正後の条例第5条又は附則第2項)の内払とみなす。
(条例の廃止)
4 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第11号)は廃止する。
附則(昭和54年条例第17号)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は昭和55年1月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の改正前の条例の規定に基づいて、すでに議長、副議長、議員に支払われた昭和54年4月1日以降この条例の施行の前日までの間にかかる報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和56年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の改正前の条例の規定に基づいて、すでに議長、副議長、議員に支払われた昭和55年10月1日以降この条例の施行の前日までの間にかかる報酬及び期末手当は、この条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和57年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。ただし、旅費については、昭和57年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の改正前の条例の規定に基づいて、すでに議長、副議長、議員に支払われた昭和57年1月1日以降この条例の施行の前日までの間にかかる報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の改正前の条例の規定に基づいて、すでに議長、副議長、議員に支払われた昭和59年1月1日以降この条例の施行の前日までの間にかかる報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第19号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和61年8月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による、報酬の内払とみなす。
附則(平成元年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成元年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(期末手当の内払)
4 議員等が、改正前の条例の規定に基づいて、平成5年12月分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例第5条又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第23号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成12年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた議員等の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成13年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額が改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議員等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
附則(平成14年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」と、同条第1号中「6カ月」とあるのは「3カ月」と、同項第2号中「5カ月以上6カ月未満」とあるのは「2カ月15日以上3カ月未満」と、同項第3号中「3カ月以上5カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と、同項第4号中「3カ月未満」とあるのは「1カ月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年12月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
(手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成28年12月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
(手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(平成29年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、条例中第1条の規定は平成29年12月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、条例中第1条の規定は令和元年12月1日から、第2条の規定は令和2年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例第26号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、条例中第1条の規定は令和3年12月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、条例中第1条の規定は令和4年12月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、条例中第1条の規定は令和5年12月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
(手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和6年12月1日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
(手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。
附則(令和7年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者又は逮捕された者は、第3条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の3第1項第1号及び第2号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者又は逮捕された者とみなす。
別表(第2条、第6条関係)
区分 | 議員報酬月額 | 鉄道賃 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 船賃 | 航空賃 | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||||
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
|
議長 | 304,000 | 1 旅客運賃及び急行料金(特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル未満のものの場合にあっては、座席の確保に係る料金に相当する額を減じた額。以下同じ。) 2 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、この欄の1に規定する旅客運賃及び急行料金並びに座席指定料金 | 25 | 2,400 | 13,100 | 11,800 | 2,400 | 1 中級の旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この欄において「運賃」という。)ただし運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃とする。 2 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、この欄の1に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金 3 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、この欄の1及び2に規定する運賃及び座席指定料金 | 現に支払った旅客運賃 |
| 円 | ||||||||
副議長 | 239,000 | ||||||||
| 円 | ||||||||
議員 | 223,000 |
備考 この表の宿泊料の甲地方及び乙地方の地域区分に関しては、玉川村旅費取扱規則別表に定める地域区分の例による。