○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和52年12月24日

規則第6号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年玉川村条例第28号)附則第1項に規定する村長が規則で定める日は,昭和52年12月24日とする。

この規則は,公布の日から施行する。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和52年12月24日 規則第6号

(昭和52年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和52年12月24日 規則第6号