○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和56年12月24日

規則第5号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年玉川村条例第20号)の施行期日は,昭和56年12月23日とする。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和56年12月24日 規則第5号

(昭和56年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和56年12月24日 規則第5号