○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
昭和62年12月24日
規則第5号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年玉川村条例第16号)の施行期日は,昭和62年12月24日とする。
昭和62年12月24日 規則第5号
(昭和62年12月24日施行)