○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成2年12月26日

規則第17号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年玉川村条例第21号)の施行期日は,平成2年12月26日とする。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成2年12月26日 規則第17号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
平成2年12月26日 規則第17号