○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成3年12月26日

規則第16号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年玉川村条例第29号)の施行期日は,平成3年12月26日とする。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成3年12月26日 規則第16号

(平成3年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
平成3年12月26日 規則第16号