○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成4年12月21日

規則第20号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年玉川村条例第27号)の施行期日は,平成4年12月21日とする。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成4年12月21日 規則第20号

(平成4年12月21日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
平成4年12月21日 規則第20号