○単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例

昭和44年1月31日

条例第5号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条の規定による単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準は,職員の給与に関する条例(昭和44年玉川村条例第1号)及び玉川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年玉川村条例第22号)の規定を準用するものとし,単純な労務に雇用される職員の職種は長が定める。

この条例は,昭和44年2月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例

昭和44年1月31日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和44年1月31日 条例第5号
令和元年12月11日 条例第23号