○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和44年1月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)で単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)並びに地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として単純な労務に雇用される者の給与,勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(職の種類及び内容)

第2条 単純な労務に雇用される職員とは,技能,労務に従事する職員をいい,その種類及び職務の内容は,別表第1のとおりとする。

(給料表)

第3条 技能的業務に従事する職員には,別表第2の給料表の技能職の項を,労務に従事する職員には,別表第2の給料表の労務職の項を適用するものとする。

(初任給及び昇給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,別表第3の初任給基準表により決定するものとし,別に定めるところにより経験年数を加味することができる。

2 単純な労務に雇用される職員の昇給は,昇給日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとし,職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として村長が決定するものとする。

3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給」とあるのは,「2号給」とする。

4 第2項に規定する昇給の時期は,1月1日とする。

第4条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は,第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,玉川村職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年玉川村条例第16号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与の額及び支給の方法)

第5条 この規則に定めるもののほか,給与の額及び給与の支給については,村の一般職員及び定年前再任用短時間勤務職員の例による。

(会計年度任用単純労務職員の給与等)

第6条 第3条から前条までの規定にかかわらず,地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として単純な労務に雇用される者の給与,勤務時間その他の勤務条件については,玉川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年玉川村条例第22号)の規定の適用を受ける者の例による。

1 この規則は,昭和44年2月1日から施行する。

2 昭和44年2月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職員の給与に関する条例(昭和44年玉川村条例第1号)別表第1の給料表の適用を受けている単純な労務に雇用される職員の給与は,この規則の別表第2の給料表により決定する。その場合において,切替日の前日に受けている給料月額と同額の号給が当該給料表にない場合においては,直近上位の給料月額の号給とする。

3 切替日の前日において,従前の給料表による号給を受けていた月数は,この規則による号給を受けていた月数とみなす。

4 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか,玉川村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年玉川村条例第18号)による改正前の玉川村職員の定年等に関する条例(昭和59年玉川村条例第12号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については,村の一般職員の例による。

(昭和44年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,村長が定める。

(昭和46年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(補則)

3 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,村長が定める。

(昭和46年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年規則第1号)

この規則は公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて,昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和50年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単純労務職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて,昭和50年5月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年規則第5号)

1 この規則は公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

2 単純な労務に雇用される職員が,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて,昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて,昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和61年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(平成元年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第12号)

この規則は,平成5年7月1日から施行する。

(平成5年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第9号)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職している職員の同日における号給及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)は,同日において新たに職員となったものとしてこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条を適用した場合に得られる初任給の号給及びこれを受けることとなる期間に達しない者については,部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給等を調整することができる。

(平成6年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は,平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年規則第2号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第23号)

この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第1に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

附則別表第1(附則第2条関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

区分

経過期間

技能職

労務職

1

3月未満

 

 

3月以上6月未満

 

 

6月以上9月未満

 

 

9月以上12月未満

 

 

12月以上

 

 

2

3月未満

5

 

3月以上6月未満

6

 

6月以上9月未満

7

 

9月以上12月未満

8

 

12月以上

9

 

3

3月未満

9

9

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

4

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

5

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月以上

21

21

6

3月未満

21

21

3月以上6月未満

22

22

6月以上9月未満

23

23

9月以上12月未満

24

24

12月以上

25

25

7

3月未満

25

25

3月以上6月未満

26

26

6月以上9月未満

27

27

9月以上12月未満

28

28

12月以上

29

29

8

3月未満

29

29

3月以上6月未満

30

30

6月以上9月未満

31

31

9月以上12月未満

32

32

12月以上

33

33

9

3月未満

33

33

3月以上6月未満

34

34

6月以上9月未満

35

35

9月以上12月未満

36

36

12月以上

37

37

10

3月未満

37

37

3月以上6月未満

38

38

6月以上9月未満

39

39

9月以上12月未満

40

40

12月以上

41

41

11

3月未満

41

41

3月以上6月未満

42

42

6月以上9月未満

43

43

9月以上12月未満

44

44

12月以上

45

45

12

3月未満

45

45

3月以上6月未満

46

46

6月以上9月未満

47

47

9月以上12月未満

48

48

12月以上

49

49

13

3月未満

49

49

3月以上6月未満

50

50

6月以上9月未満

51

51

9月以上12月未満

52

52

12月以上

53

53

14

3月未満

53

53

3月以上6月未満

54

54

6月以上9月未満

55

55

9月以上12月未満

56

56

12月以上

57

57

15

3月未満

57

57

3月以上6月未満

58

58

6月以上9月未満

59

59

9月以上12月未満

60

60

12月以上

61

61

16

3月未満

61

61

3月以上6月未満

62

62

6月以上9月未満

63

63

9月以上12月未満

64

64

12月以上

65

65

17

3月未満

65

65

3月以上6月未満

66

66

6月以上9月未満

67

67

9月以上12月未満

68

68

12月以上

69

69

18

3月未満

69

69

3月以上6月未満

70

70

6月以上9月未満

71

71

9月以上12月未満

72

72

12月以上

73

73

19

3月未満

73

73

3月以上6月未満

74

74

6月以上9月未満

75

75

9月以上12月未満

76

76

12月以上

77

77

20

3月未満

77

77

3月以上6月未満

78

78

6月以上9月未満

79

79

9月以上12月未満

80

80

12月以上

81

81

21

3月未満

81

81

3月以上6月未満

82

82

6月以上9月未満

83

83

9月以上12月未満

84

84

12月以上

85

85

22

3月未満

85

85

3月以上6月未満

86

86

6月以上9月未満

87

87

9月以上12月未満

88

88

12月以上

89

89

23

3月未満

89

89

3月以上6月未満

90

90

6月以上9月未満

91

91

9月以上12月未満

92

92

12月以上

93

93

24

3月未満

93

93

3月以上6月未満

94

94

6月以上9月未満

95

95

9月以上12月未満

96

96

12月以上

97

97

25

3月未満

97

97

3月以上6月未満

98

98

6月以上9月未満

99

99

9月以上12月未満

100

100

12月以上

101

101

26

3月未満

101

101

3月以上6月未満

102

102

6月以上9月未満

103

103

9月以上12月未満

104

104

12月以上

105

105

27

3月未満

105

105

3月以上6月未満

106

106

6月以上9月未満

107

107

9月以上12月未満

108

108

12月以上

109

109

28

3月未満

109

109

3月以上6月未満

110

110

6月以上9月未満

111

111

9月以上12月未満

112

112

12月以上

113

113

29

3月未満

113

113

3月以上6月未満

114

114

6月以上9月未満

115

115

9月以上12月未満

116

116

12月以上

117

117

30

3月未満

117

117

3月以上6月未満

118

118

6月以上9月未満

119

119

9月以上12月未満

120

120

12月以上

121

121

31

3月未満

121

121

3月以上6月未満

122

122

6月以上9月未満

123

123

9月以上12月未満

124

124

12月以上

125

125

32

3月未満

125

125

3月以上6月未満

126

126

6月以上9月未満

127

127

9月以上12月未満

128

128

12月以上

129

129

33

3月未満

129

129

3月以上6月未満

130

130

6月以上9月未満

131

131

9月以上12月未満

132

132

12月以上

133

133

34

3月未満

133

133

3月以上6月未満

134

134

6月以上9月未満

135

135

9月以上12月未満

136

136

12月以上

137

137

35

3月未満

137

137

3月以上6月未満

138

138

6月以上9月未満

139

139

9月以上12月未満

140

140

12月以上

141

141

36

3月未満

141

141

3月以上6月未満

142

142

6月以上9月未満

143

143

9月以上12月未満

144

144

12月以上

145

145

37

3月未満

145

145

3月以上6月未満

146

146

6月以上9月未満

147

147

9月以上12月未満

148

148

12月以上

149

149

38

3月未満

149

149

3月以上6月未満

150

150

6月以上9月未満

151

151

9月以上12月未満

152

152

12月以上

153

153

39

3月未満

153

153

3月以上6月未満

154

154

6月以上9月未満

155

155

9月以上12月未満

156

156

12月以上

157

157

40

3月未満

157

157

3月以上6月未満

158

158

6月以上9月未満

159

159

9月以上12月未満

160

160

12月以上

161

161

41

3月未満

161

161

3月以上6月未満

162

162

6月以上9月未満

163

163

9月以上12月未満

164

164

12月以上

165

165

42

3月未満

165

165

3月以上6月未満

166

166

6月以上9月未満

167

167

9月以上12月未満

168

168

12月以上

169

169

43

3月未満

169

169

3月以上6月未満

170

170

6月以上9月未満

171

171

9月以上12月未満

172

172

12月以上

173

173

44

3月未満

173

173

3月以上6月未満

174

174

6月以上9月未満

175

175

9月以上12月未満

176

176

12月以上

177

177

45

3月未満

177

177

3月以上6月未満

178

178

6月以上9月未満

179

179

9月以上12月未満

180

180

12月以上

181

180

46

3月未満

181

 

3月以上6月未満

182

 

6月以上9月未満

183

 

9月以上12月未満

184

 

12月以上

184

 

(平成19年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成23年規則第10号)

(施行期日)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,玉川村職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年玉川村条例第16号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

別表第1(第2条関係)

職種

職務の内容

(技能職)

主任運転手

上司の命を受け,自動車運転の業務を処理する。

運転手

上司の命を受け,自動車運転の技能的労務に従事する。

調理員(有資格者)

上司の命を受け,調理の技能的労務に従事する。

(労務職)

調理員

上司の命を受け,調理の労務に従事する。

用務員

上司の命を受け,庁務に従事する。

別表第2(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

号俸

技能職

労務職

号俸

技能職

労務職

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員



1

97

257,000

245,800

2

98

258,300

247,200

3

99

259,600

248,700

4

100

261,000

250,100

5

127,500

101

262,100

251,400

6

128,500

102

263,400

252,800

7

129,500

103

264,700

254,300

8

130,600

104

266,000

255,700

9

131,400

123,600

105

267,200

256,900

10

132,400

124,600

106

268,400

258,200

11

133,400

125,600

107

263,600

259,500

12

134,500

126,500

108

270,700

260,900

13

135,300

127,500

109

272,100

262,000

14

136,400

128,500

110

273,200

263,200

15

137,400

129,500

111

274,400

264,400

16

138,400

130,600

112

275,600

265,600

17

139,500

131,400

113

276,600

267,000

18

140,700

132,400

114

277,700

268,200

19

141,900

133,400

115

278,900

269,400

20

143,200

134,500

116

280,000

270,500

21

144,300

135,300

117

281,100

271,600

22

145,500

136,400

118

282,200

272,900

23

146,700

137,400

119

283,300

274,100

24

147,900

138,400

120

284,500

275,300

25

149,200

139,500

121

285,600

276,300

26

150,700

140,700

122

286,700

277,400

27

152,200

141,900

123

287,800

278,600

28

153,700

143,200

124

288,900

273,700

29

155,200

144,300

125

289,800

280,800

30

156,700

145,500

126

291,000

281,900

31

158,200

146,700

127

292,100

283,000

32

159,700

147,900

128

293,200

284,100

33

161,300

149,200

129

294,100

285,300

34

163,100

150,700

130

295,100

286,200

35

164,900

152,200

131

296,200

287,100

36

166,800

153,700

132

297,200

288,000

37

168,600

155,200

133

298,100

288,900

38

170,300

156,700

134

299,100

289,700

39

172,000

158,200

135

300,100

290,600

40

173,800

159,700

136

301,100

291,400

41

175,300

161,300

137

301,900

292,300

42

176,700

163,100

138

302,900

293,100

43

178,100

164,900

139

303,800

293,900

44

179,500

166,800

140

304,700

294,700

45

181,500

168,600

141

305,300

295,200

46

183,000

170,300

142

306,100

295,800

47

184,500

172,000

143

306,900

296,300

48

186,100

173,800

144

307,700

296,700

49

187,600

175,300

145

308,400

297,300

50

188,800

176,700

146

309,200

297,800

51

190,100

178,100

147

309,900

298,300

52

191,500

179,500

148

310,600

298,800

53

192,900

181,500

149

311,300

299,200

54

194,000

183,000

150

312,100

299,800

55

195,200

184,500

151

312,900

300,400

56

196,400

186,100

152

313,700

301,000

57

197,800

187,600

153

314,400

301,300

58

199,200

188,800

154

315,100

301,800

59

200,700

190,100

155

315,800

302,300

60

202,100

191,500

156

316,500

302,900

61

203,500

192,900

157

317,000

303,300

62

205,000

194,000

158

317,600

303,900

63

206,600

195,200

159

318,200

304,400

64

208,100

196,400

160

318,800

304,900

65

209,600

197,800

161

319,400

305,200

66

211,200

199,200

162

320,000

305,700

67

212,900

200,700

163

320,500

306,200

68

214,500

202,100

164

321,000

306,700

69

215,900

203,500

165

321,300

307,100

70

217,600

205,000

166

321,800

307,500

71

219,400

206,600

167

322,300

307,900

72

221,100

208,100

168

322,800

308,300

73

222,600

209,600

169

323,000

308,700

74

223,800

211,200

170

323,400

309,100

75

225,100

212,900

171

323,800

309,500

76

226,300

214,500

172

324,200

309,900

77

227,600

215,900

173

324,700

310,300

78

229,200

217,600

174

324,900

310,700

79

230,900

219,400

175

325,300

311,100

80

232,500

221,100

176

325,700

311,500

81

234,200

222,600

177

326,100

311,800

82

235,700

223,800

178

326,500

312,200

83

237,300

225,100

179

326,900

312,600

84

238,800

226,300

180

327,400

313,000

85

240,200

227,600

181

327,700


86

241,600

229,200

182

328,100


87

243,100

230,900

183

328,500


88

244,500

232,500

184

328,900


89

245,800

234,200




90

247,200

235,700




91

248,700

237,300




92

250,100

238,800




93

251,400

240,200




94

252,800

241,600




95

254,300

243,100




96

255,700

244,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

135,300

127,500

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職

高校卒

17号給

中学卒

9号給

労務職(甲)

 

21号給

労務職(乙)

 

9号給

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和44年1月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和44年1月31日 規則第7号
昭和45年12月20日 規則第10号
昭和46年1月28日 規則第4号
昭和46年12月24日 規則第8号
昭和47年12月25日 規則第1号
昭和48年3月31日 規則第4号
昭和48年10月30日 規則第6号
昭和49年6月24日 規則第4号
昭和49年12月26日 規則第9号
昭和50年12月26日 規則第4号
昭和51年12月23日 規則第5号
昭和52年12月24日 規則第10号
昭和53年12月22日 規則第8号
昭和54年12月21日 規則第3号
昭和55年12月22日 規則第8号
昭和56年12月24日 規則第9号
昭和58年12月24日 規則第10号
昭和59年12月22日 規則第13号
昭和60年12月26日 規則第15号
昭和61年12月24日 規則第12号
昭和62年12月24日 規則第10号
昭和63年12月23日 規則第13号
平成元年12月26日 規則第19号
平成2年12月26日 規則第12号
平成3年5月1日 規則第7号
平成3年12月26日 規則第15号
平成4年12月21日 規則第24号
平成5年6月25日 規則第12号
平成5年12月22日 規則第17号
平成6年3月28日 規則第9号
平成6年12月21日 規則第20号
平成7年12月20日 規則第13号
平成8年12月25日 規則第15号
平成9年12月24日 規則第15号
平成10年12月22日 規則第16号
平成11年12月21日 規則第13号
平成13年3月27日 規則第2号
平成13年10月11日 規則第10号
平成14年12月27日 規則第23号
平成15年12月1日 規則第12号
平成17年11月29日 規則第19号
平成18年3月30日 規則第14号
平成19年12月25日 規則第26号
平成20年11月26日 規則第8号
平成21年11月27日 規則第8号
平成23年12月26日 規則第10号
令和2年3月6日 規則第3号
令和5年3月15日 規則第9号