○単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定める規則

平成2年12月26日

規則第13号

単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合については,職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年玉川村規則第9号)第18条の2の規定にかかわらず,次の定めるところによる。

給与決定上の経験年数が17年以上40歳以上の職員 100分の5

単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定…

平成2年12月26日 規則第13号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
平成2年12月26日 規則第13号