○単純な労務に雇用される職員の職の格付に関する規程
平成2年12月4日
規程第4号
1 単純な労務に雇用される職員の給与の支給に関する規則(昭和44年玉川村規則第7号)第2条の規定に定めるほか,単純な労務に雇用される職員の職の格付表を別表のとおり定める。
附則
この規程は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
別表
技能労務職給料表格付表
主任相当職 | 係員の職 |
在職17年以上40歳以上の運転手,調理員,用務員 | 運転手 調理員 用務員 |
○単純な労務に雇用される職員の職の格付に関する規程
平成2年12月4日
規程第4号
1 単純な労務に雇用される職員の給与の支給に関する規則(昭和44年玉川村規則第7号)第2条の規定に定めるほか,単純な労務に雇用される職員の職の格付表を別表のとおり定める。
附則
この規程は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
別表
技能労務職給料表格付表
主任相当職 | 係員の職 |
在職17年以上40歳以上の運転手,調理員,用務員 | 運転手 調理員 用務員 |