○単純な労務に雇用される職員の職の格付に関する規程

平成2年12月4日

規程第4号

1 単純な労務に雇用される職員の給与の支給に関する規則(昭和44年玉川村規則第7号)第2条の規定に定めるほか,単純な労務に雇用される職員の職の格付表を別表のとおり定める。

この規程は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

別表

技能労務職給料表格付表

主任相当職

係員の職

在職17年以上40歳以上の運転手,調理員,用務員

運転手

調理員

用務員

単純な労務に雇用される職員の職の格付に関する規程

平成2年12月4日 規程第4号

(平成2年12月4日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
平成2年12月4日 規程第4号