○玉川村旅費条例
昭和44年1月31日
条例第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、村が公務のために旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 旅行命令権者 村長、議会の議長その他職員又は職員以外の者に対し旅行を命令し、依頼し、又は要求する権限を有する者をいう。
(2) 内国旅行 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島の存する領域(以下「本邦」という。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と本邦以外の場所(以下「外国」という。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所若しくは居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(6) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(7) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(8) 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から8キロメートル以内の地域をいうものとする。
(1) 職員が出張又は赴任した場合には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(ひ免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員
(3) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(4) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内に、その居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(5) 職員が出張又は赴任のための外国旅行中に退職等となった場合には、当該職員
(6) 職員が出張又は赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員又は職員以外の者が、村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、費用弁償として旅費を支給する。
(1) 前条第1項第1号の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令票又は旅行依頼票(以下「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行なわなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令票等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費に限り支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空費、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又はこの条例に特別の定がある場合においては実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 支度料は、外国への出張について支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張について、実費額により支給する。
14 死亡手当は、第3条第1項第6号の規定に該当する場合について支給する。
(旅費計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は、天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合で旅行命令権者がこれを認めたときは、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第8条 旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程400キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(1) 鉄道 規則で定める路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 都道府県の調べに係る路程図に掲げる路程
3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前2項の規定の趣旨により行うものとする。
(同一地域滞在中の日当等の減額)
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
(居住地等からの旅行の場合の旅費)
第10条 在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、旅行命令権者がやむを得ないと認める場合を除き、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることができない。
(日当及び宿泊料の定額の異動)
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(区分計算)
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。
(証人等の旅費)
第13条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、規則で定める。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金(特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル未満のものの場合にあっては、座席の確保に係る料金に相当する額を減じた額)
(1) 特別急行列車を運行する線路(新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)附則第6項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の線路に限る。)による旅行
(2) 前号以外の特別急行列車を運行する線路又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに限り、支給する。
(船賃)
第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は実費額を支給する。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分して計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合 別表第1の日当定額の2分の1に相当する額
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、宿泊地の地域区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、これを支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、これを支給する。
(移転料)
第20条の2 移転料の額は、次に掲げる額による。
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第20条の3 着後手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 旧在勤地から新在勤地までの路程が50キロメートル未満の赴任の場合には、別表第1の日当定額の3日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の3夜分に相当する額
(2) 旧在勤地から新在勤地までの路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の赴任の場合には、別表第1の日当定額の4日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の4夜分に相当する額
(3) 旧在勤地から新在勤地までの路程が100キロメートル以上の赴任の場合には、別表第1の日当定額の5日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額
(扶養親族移転料)
第20条の4 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に掲げる額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子を移転する場合には、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第21条 日額旅費は職務の性質上、常時出張を必要とする職員の出張のための旅行及び研修若しくは講習その他これらに類する目的のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受けるものの範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める額をこえることができない。
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合 別表第1の日当定額の2分の1に相当する額の日当及び宿泊料定額
(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により交通機関を利用した場合において、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超えるとき その超える部分の額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(2) 赴任を命ぜられた職員が公舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ住所又は居住を移転した場合(旅行命令権者がこれに準じる場合として村長の承認を得て定める場合を含む。) 規則で定める額の移転料
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地まで及び退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの出張の例に準じて計算した前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じて計算した旧在勤地から死亡地までの往復に要する前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費
3 第3条第1項第4号の規定により支給する旅費は、第20条の4第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃、及び食卓料とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
第4章 雑則
(旅費の調整)
第25条 この条例の規定による旅費を支給するときにおいて不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合には、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費は支給しないものとする。
2 前項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は、規則で定める。
第25条の2 旅行命令権者は、特別の事情によりこの条例の規定によることが適当でないと認める旅行者については、村長の承認を得て定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第26条 職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法48条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
(条例の廃止)
2 村議会等の要求により出頭又は参加した者に対する実費弁償に関する条例(昭和38年玉川村条例第48号)は、廃止する。
(議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年玉川村条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和44年条例第16号)
この条例は、昭和44年5月10日から施行する。
附則(昭和45年条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第14条第1項第4号及び第2項の規定、第15条第1項第5号の規定並びに別表第1の規定は施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の条例附則第4項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第20条の4の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の玉川村旅費条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び附則第4項に規定するものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第14条第1項及び第2項、第17条第1項並びに第18条の規定、別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)並びに別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第8条、第20条の2第1項、第20条の3及び第21条の2から第21条の3までの規定、別表第1の規定(着後手当に係る部分に限る。)並びに別表第3の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の玉川村旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第17条―第20条、第20条の3、第20条の4、第21条の2―第21条の4関係)
車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
25円 | 2,400円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,400円 |
備考 宿泊料の欄において、「甲地方」とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち規則で定める地域並びにこれらに準ずる地域で規則で定めるものをいい、「乙地方」とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第2(第18条、第21条の3、第21条の4関係)
区分 | 加算日当(1日につき) | |
1 路程100キロメートル未満 | 規則で定める早朝出発(以下「早朝出発」という。)又は規則で定める夜間帰着(以下「夜間帰着」という。)の場合 | 円 430 |
早朝出発かつ夜間帰着の場合、規則で定める深夜出発(以下「深夜出発」という。)若しくは規則で定める深夜帰着(以下「深夜帰着」という。)の場合、早朝出発かつ深夜帰着の場合、深夜出発かつ夜間帰着の場合又は深夜出発かつ深夜帰着の場合 | 860 | |
2 路程100キロメートル以上 | 早朝出発又は夜間帰着の場合 | 650 |
早朝出発かつ夜間帰着の場合、深夜出発若しくは深夜帰着の場合、早朝出発かつ深夜帰着の場合、深夜出発かつ夜間帰着の場合又は深夜出発かつ深夜帰着の場合 | 1,300 |
別表第3(第20条の2関係)
区分 | 路程50キロメートル未満 | 路程50キロメートル以上100キロメートル未満 | 路程100キロメートル以上300キロメートル未満 | 路程300キロメートル以上500キロメートル未満 | 路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 路程2,000キロメートル以上 |
移転料 | 円 107,000 | 円 123,000 | 円 152,000 | 円 187,000 | 円 248,000 | 円 261,000 | 円 279,000 | 円 324,000 |