○職員の日額旅費の支給に関する規則

平成4年4月10日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,玉川村旅費条例(昭和44年玉川村条例第4号)第21条の規定に基づき,職員に対する日額旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の場合の日額旅費)

第2条 職員が研修,講習その他これに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合において,当該旅行が宿泊を要するものであるときは,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める期間については,別表に定める日額旅費を支給する。

(1) ふくしま自治研修センター又は福島県教育センター及び福島県養護教育センター(以下この条において「研修センター」という。)で行う研修を受けるため旅行する場合

研修センターに到着する日から研修センターを出発する日までの期間

(2) 前号に掲げる研修以外の研修等を受けるため旅行する場合

研修等の開催地に到着する日の翌日から研修等の開催地を出発する日の前日までの期間

2 前項第1号に掲げる場合においては,同項に規定する日額旅費に加えて,次の各号に掲げる日については,当該各号に定める普通旅費を支給する。

(1) 研修センターに到着する日

日当及び宿泊料を除いた普通旅費

(2) 研修センターを出発する日

日当を除いた普通旅費

3 第1項第2号に掲げる場合において,同号に規定する期間を除く旅行日については,普通旅費を支給する。

4 職員が,研修等の開催期間中に他の用務で一時他の地に旅行し,若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行日については,普通旅費を支給する。

(旅行命令)

第3条 この規則に規定する日額旅費を受ける職員に対する旅行命令は,条例第4条に規定する旅行命令等の規定を準用する。

(日額旅費と普通旅費が競合する場合)

第4条 同日中に日額旅費と普通旅費を支給すべき事由が競合する場合には,日額旅費は支給しない。

(日額旅費の調整)

第5条 この規則の定めるところにより日額旅費を支給すべき旅行において,公用の宿泊施設がある場合,その他用務地の特殊な事情等により不当に実費額をこえて旅費を支給することとなる場合又は支給される旅費によっては実費額を弁償することができない場合には,旅行命令権者は,そのつど村長の承認を得て別に定める定額により旅費を支給することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるものを除くほか,日額旅費の支給に関し必要な事項は,旅行命令権者が村長に協議して定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成7年規則第10号)

この規則は,平成7年10月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は,平成12年10月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


区分

日額

甲地方

乙地方

自治大学校における研修を受けるため旅行する場合

6,100円

 

東北自治研修所における研修を受けるため旅行する場合

 

4,400円

ふくしま自治研修センター又は福島県教育センター及び福島県養護教育センターで行う研修を受けるため旅行する場合

 

1,300円

上記以外の研修等を受けるため旅行する場合

到着する日の翌日から起算して14日目までの日

8,500円

7,000円

到着する日の翌日から起算して15日目から29日目までの日

6,600円

5,600円

到着する日の翌日から起算して30日目以降の日

6,000円

5,200円

備考 本表において,甲地方とは,玉川村旅費取扱規則(昭和44年玉川村規則第5号)第15条に規定する地域をいい,乙地方とはその他の地域をいう。

職員の日額旅費の支給に関する規則

平成4年4月10日 規則第8号

(平成13年3月27日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
平成4年4月10日 規則第8号
平成7年9月28日 規則第10号
平成10年3月30日 規則第5号
平成12年3月14日 規則第3号
平成12年9月25日 規則第15号
平成13年3月27日 規則第3号