○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月25日
条例第24号
1 昭和48年度に限り,職員の給与に関する条例(昭和44年村条例第1号。以下「給与条例」という。)第20条の規定の適用については,同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と,「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に給与条例第20条の規定により,昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
3 昭和48年12月2日以後に新たに給与条例第20条の規定の適用を受ける職員となった者(村長が定める職員を除く。)に対して昭和49年3月に支給する期末手当については,第1項の規定は適用しない。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。