○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和49年3月16日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特地勤務手当,寒冷地手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は,管理または監督の地位にある職員の職のうち,その特殊性に基づき管理者が指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)に対して支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は,専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については,次の各号に掲げるもので他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,企業管理規程で定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。)に居住している職員,その他企業管理規程で定める職員を除く。)

(2) 当該職員の所有に係る住宅(管理者が指定するものを含む。)のうち当該職員その他管理者が定める者によって新築され,又は購入された住宅であって,当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないものに居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路を利用し,かつ,その運賃または料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関又は有料道路を利用してその運賃又は料金を負担し,かつ,自転車その他の交通用具を使用することを常例とする職員

第8条 削除

(特地勤務手当)

第9条 特地勤務手当は,山間地,その他生活の著しく不便な地に所在する公署として勤務する職員について支給する。

第10条 削除

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には,正規の勤務日が休日等にあたっても,正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は,第11条第12条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第15条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は,職員の勤務成績に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか,その勤務しない全時間について1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職されたときは,管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条の2 職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けたときは,その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の3 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤務手当については,この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料,通勤手当,時間外手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料,通勤手当,時間外手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び退職手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については,玉川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年玉川村条例第22号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第5条第6条第6条の2第9条及び第10条の規定は,地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は,昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第31号)

この条例は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

1 この条例は,公布の日以降において管理者が定める日から施行する。ただし,第6条の改正規定(同条第2項第3号の改正規定に限る。)は公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条及び第14条の2の規定は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成9年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成11年条例第14号)

この条例は,平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については,なお従前の例による。

(平成13年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第3項の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第15条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例の規定は平成27年4月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

4 この条例による改正前のそれぞれの条例の寒冷地手当に係る規定は,施行日から平成30年3月31日までの間における基準日(この条例による改正前の職員の給与に関する条例第22条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において職員である者(施行日の前日から当該基準日の前日までの間,引き続き職員であった者に限る。)の勤務に係る寒冷地手当の支給については,なおその効力を有する。

5 前項の規定によりなおその効力を有することとされる寒冷地手当の規定による寒冷地手当の支給について職員に適用する場合は,この条例による改正前の職員の給与に関する条例第22条第2項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(当該掲げる額から基準日が平成28年11月から平成29年3月までのものにあっては6,000円を,基準日が平成29年11月から平成30年3月までのものにあっては12,000円をそれぞれ減じた額)」とする。

(村長への委任)

6 附則第2項から第5項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,村長が定める。

(令和元年条例第23号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条,第6条,第6条の2,第9条及び第10条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和49年3月16日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和49年3月16日 条例第12号
昭和63年3月15日 条例第5号
昭和63年12月23日 条例第16号
平成元年3月25日 条例第13号
平成3年12月21日 条例第31号
平成4年3月23日 条例第5号
平成4年12月21日 条例第28号
平成6年12月21日 条例第17号
平成7年6月26日 条例第14号
平成9年9月16日 条例第25号
平成11年12月16日 条例第14号
平成13年3月16日 条例第6号
平成13年12月26日 条例第23号
平成14年12月24日 条例第29号
平成16年3月15日 条例第5号
平成17年3月25日 条例第6号
平成27年3月13日 条例第9号
令和元年12月11日 条例第23号
令和4年12月13日 条例第19号