○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和49年12月26日

規則第10号

(号給等の切替)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年玉川村条例第29号。以下「昭和49年条例第29号」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち,昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の昭和49年条例第29号による改正前の職員の給与に関する条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における昭和49年条例第29号による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は,旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同条の規定による切替え後の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和44年玉川村条例第1号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。)の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間に通算する。

(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(次号において「経過期間」という。)のうち18月(切替日において初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和44年玉川村規則第2号)第29条の2第1項に規定する年令を超える職員のうち,同規則第30条第1項及び初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則第4項に規定する職員以外の職員にあっては,24月)を超えない期間

(2) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替)

第3条 最高号給等職員のうち,その者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,村長が別に定める。

この規則は公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

別表

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

19号給

19号給

21号給

21号給

20号給

20号給

19号給

19号給

21号給

21号給

173,300

202,600

148,600

173,900

124,300

145,400

101,400

119,000

73,200

86,700

176,200

205,700

150,300

175,900

125,900

147,200

102,800

120,600

74,300

88,000

179,000

208,800

152,100

177,900

127,600

149,000

104,200

122,200

75,400

89,300

181,900

211,900

153,800

179,900

129,200

150,800

105,700

123,800

76,500

90,600

184,800

215,000

155,600

181,900

130,900

152,600

107,100

125,400

77,600

91,900

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和49年12月26日 規則第10号

(昭和49年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職の給与等
沿革情報
昭和49年12月26日 規則第10号