○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
昭和49年12月26日
規則第10号
(号給等の切替)
第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年玉川村条例第29号。以下「昭和49年条例第29号」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち,昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の昭和49年条例第29号による改正前の職員の給与に関する条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における昭和49年条例第29号による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は,旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(次号において「経過期間」という。)のうち18月(切替日において初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和44年玉川村規則第2号)第29条の2第1項に規定する年令を超える職員のうち,同規則第30条第1項及び初任給・昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則第4項に規定する職員以外の職員にあっては,24月)を超えない期間
(2) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の職員の切替)
第3条 最高号給等職員のうち,その者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,村長が別に定める。
附則
この規則は公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
別表
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
19号給 | 19号給 | 21号給 | 21号給 | 20号給 | 20号給 | 19号給 | 19号給 | 21号給 | 21号給 | |
円 173,300 | 円 202,600 | 円 148,600 | 円 173,900 | 円 124,300 | 円 145,400 | 円 101,400 | 円 119,000 | 円 73,200 | 円 86,700 | |
176,200 | 205,700 | 150,300 | 175,900 | 125,900 | 147,200 | 102,800 | 120,600 | 74,300 | 88,000 | |
179,000 | 208,800 | 152,100 | 177,900 | 127,600 | 149,000 | 104,200 | 122,200 | 75,400 | 89,300 | |
181,900 | 211,900 | 153,800 | 179,900 | 129,200 | 150,800 | 105,700 | 123,800 | 76,500 | 90,600 | |
184,800 | 215,000 | 155,600 | 181,900 | 130,900 | 152,600 | 107,100 | 125,400 | 77,600 | 91,900 |